2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問40
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法上、建設機械の規格などにかかわらず特定建設作業の対象とならない作業は、次のうちどれか。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
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この過去問の解説 (3件)
01
この特定建設作業は、騒音規制法に基づき同法を実施するために制定された「騒音規制法施行令」の第2条・別表第2に定められています。
記述の(1)・(2)・(4)を含む8つの作業があり、この中にクラムシェルを使用する作業は含まれていません。
よって、正解は(3)です。
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02
正解は「3」です。
騒音規制法による掘削作業での、特定建設作業の騒音の対象に対象になっているのは、
バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上)、
トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上)、
ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上)を
使用する作業(低騒音型建設機械の指定を受けた機種を除く。)になります。
クラムシェルは対象外となっています。
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03
騒音規制法第二条第三項において、特定建設作業は建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であり政令で定めるものを指します。
この政令で定める作業は騒音規制法施行令の別表第二に掲げられているものに限りますが、作業が開始した同日に終了するものは除きます。
対象となります
バックホゥを使用する作業(原動機の定格出力が80kw以上のものに限る)は特定建設作業に含まれます。
ただし一定の限度を超える大きさの騒音を発生させないものとして環境大臣が指定したものは除きます。
騒音規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二 第六号
対象となります
トラクターショベルを使用する作業(原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)は特定建設作業に含まれます。
ただし一定の限度を超える大きさの騒音を発生させないものとして環境大臣が指定したものは除きます。
騒音規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二 第七号
対象となりません
クラムシェルは騒音規制法における特定建設工事には含まれません。
騒音規制法における特定建設工事はくい打機、くい抜機を使用する作業、びょう打機を使用する作業、さく岩機を使用する作業、空気圧縮機やコンクリートプラントを使用する作業などになります。
騒音規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二
対象となります
ブルドーザーを使用する作業(原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)は特定建設作業に含まれます。
ただし一定の限度を超える大きさの騒音を発生させないものとして環境大臣が指定したものは除きます。
騒音規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二 第八号
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