2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
火薬類取締法上、火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 火薬類を運搬するときは、火薬と火工品とは、いかなる場合も同一の容器に収納すること。
- 火薬類を収納する容器は、内面には鉄類を表さないこと。
- 固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。
- 火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「1」です。
第五十一条に記載されており、
火薬と火工品は、それぞれ異なった容器に収納する必要があります。
二 火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は
制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、
それぞれ異った容器に収納すること。
ただし、第五十二条の二第一項の規定により設けられた火工所において
薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを
当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から
当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。
2. 正しいです。
第五十一条に記載されています。
一 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものと
し、内面には鉄類を表さないこと。
3. 正しいです。
第五十一条に記載されています。
七 固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。
4. 正しいです。
第五十一条に記載されています。
十八 火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
火薬類の取扱いについては第51条に定められており、(2)・(3)・(4)を含む18項目あります。
(1)について、第51条第2項には、火薬類を運搬するときは、火薬・爆薬・導爆線又は制御発破用コードと火工品とは、それぞれ異なる容器に収納することと定められています。
よって、記述は誤りです。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
火薬類取締法で定められた火薬類の取扱いについて問われています。
誤りです
火薬類を在置または運搬しようとする場合は、火薬、爆薬、導爆線または制御発破用コードと火工品とはそれぞれ異なった容器へ収納するように定められています。
ただし火工品でも薬包に工業雷管や電気雷管など取り付けたものを当該火工所に存置したり、火工所と発破場所の間を運搬する場合はこの限りではありません。
火薬取締法施工規則 第八章 消費
第五十一条 火薬類の取り扱い 第二項
正しいです
火薬類を収納する容器は、木やそのほか電気を通さない電気不良導体で作られた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないようにと定められています。
また電気雷管は、脚線が露出しないような容器を用いて収納し運搬することとされています。
火薬取締法施工規則 第八章 消費
第五十一条 火薬類の取り扱い 第一項ほか
正しいです
湿気などを吸収して固化したダイナマイトはそのまま乾燥させると発破不良を起こす可能性があるため、もみほぐしておく必要があります。
また、凍結したダイナマイトは爆発や発火のおそれがない方法でなおかつ火気やストーブ、蒸気管などの高熱源に接近させない方法で融解するよう定められています。
火薬取締法施工規則 第八章 消費
第五十一条 火薬類の取り扱い 第六項 第七項
正しいです
火薬類の取扱いには盗難予防に留意します。
火薬類取扱所は平屋建とし、見張り人を常時配置しない場合は盗難や火災を防止する構造にして、火薬庫入口扉には鉄製の防火扉を設けて錠を施すようにします。
製造業者は保安関係従業者に対して盗難予防や火薬類管理に関することなどを含めた保安教育を施します。
火薬取締法施工規則 第八章 消費
第五十一条 火薬類の取り扱い 第十八項ほか
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
令和2年度(後期)問題一覧
次の問題(問40)へ