2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問44

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。
  • 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
  • 現場代理人と主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねても工事の施工上支障はないので、これらを兼任できる。
  • 請負代金額の変更については、原則として発注者と受注者の協議は行わず、発注者が決定し受注者に通知できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1)正しいです。
設計図書の変更については、第19条に定められています。記述の内容に加えて、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならないとされています。

2)正しいです。
発注者の請求による工期の短縮等については、第23条に定められています。記述は第1項の内容です。第2項には、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならないとされています。

3)正しいです。
現場代理人は、現場の運営・取締りや、一部を除き契約に基づく受注者の権限を行使することができる者です。主任技術者及び専門技術者は、施工計画や工程・品質・安全の管理などを行う者です。
第10条第5項に、これを兼ねることができると定められています。

4)誤りです。
請負代金額の変更方法については、第25条に定められています。変更は発注者と受注者が協議の上定められますが、決められた日数以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知します。

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02

公共工事標準請負契約約款に関する問題です。

選択肢1. 発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。

正しいです

発注者は、必要があると認める場合において、設計図書の変更内容を受注者の通知して設計図書を変更することができます。

この場合において発注者は、必要があると認められる場合は工期や請負代金額を変更したり受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければいけません。

公共工事標準請負契約約款

第十九条 設計図書の変更

選択肢2. 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

正しいです

発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要がある場合は工期の短縮変更を受注者に請求することができます。

また発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において特別な理由があるときは、通常必要な工期への変更を請求することができます。

公共工事標準請負契約約款

第二十二条 発注者の請求による工期の短縮等

選択肢3. 現場代理人と主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねても工事の施工上支障はないので、これらを兼任できる。

正しいです

受注者は、現場代理人、主任技術者、管理技術者、専門技術者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところによりその氏名など必要事項を発注者に通知しなければいけません。

なお現場代理人、主任技術者または管理技術者、専門技術者はこれらを兼ねて業務にあたることができます。

公共工事標準請負契約約款

第十条 現場代理人及び主任技術者等

選択肢4. 請負代金額の変更については、原則として発注者と受注者の協議は行わず、発注者が決定し受注者に通知できる。

誤りです

請負金額の変更については、数量の増減が内訳書より大幅に変更される場合や施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が発生した場合などは、変更時の時価を基礎として発注者と受注者が協議して定めます。

その他の場合にあっては内訳書記載の単価を基礎として定めます。

公共工事標準請負契約約款

第二十四条 請負代金額の変更方法等

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03

正解は「4」です。

第二十五条に記載されている通り、

請負金額の変更は、原則発注者と受注者が協議を行い、変更を行います。

第二十五条(B) 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

1.正しいです。

第十九条に記載されています。

第十九条 発注者は、必要があると認めるときは、

設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。

2.正しいです。

第二十三条に記載されています。

第二十三条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を 受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は 受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

3.正しいです。

第十条に記載されています。

5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。

以下同じ。) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

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