2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(前期)
土木3 問143
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(前期) 土木3 問143 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。
- エレベーターの運転の業務
- つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務
- つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務
- アーク溶接作業の業務
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法では、一定の有害な業務に就く場合、免許の取得、技能講習、特別教育の修了などの制限がかけられています。
1 エレベーターの運転業務は該当しません。
(似たようなものにゴンドラがありますがそれとは異なります。)
2 つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務は該当します。
(16)
3 つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務は該当します。
(15)
4 アーク溶接作業の業務は該当します。
(3)
以下に特別教育を必要とする対象業務一覧を記載いたします。
(労働安全衛生規則第36条より)
設問の該当部分は太字で表示しております。
1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
2 動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス機械・シャーの安全装置・安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
3 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
4 高圧(直流750V超・交流600V超~7000V以下)・特別高圧(7000V超)の充電電路・その支持物の敷設などの業務。低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路(対地電圧50V以下および感電による危害を生じるおそれのないものを除く。)の敷設、修理の業務等
4-2 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
5 最大荷重1t未満のフォークリフト運転業務(ほかに道路交通法適用あり)
5-2 最大荷重1t未満のショベルローダー、フォークローダーの運転業務(ほかに道路交通法適用あり)
5-3 最大荷重1t未満の不整地運搬車運転業務(ほかに道路交通法適用あり)
6 制限荷重5t未満の揚貨装置運転業務
6-2 伐木等機械の運転業務(ほかに道路交通法適用あり)
6-3 走行集材機械の運転業務(ほかに道路交通法適用あり)
7 機械集材装置の運転業務
7-2 簡易架線集材装置の運転業務
8 チェンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
9 機体重量3t未満不特定場所を自走できるものの運転業務(ほかに道路交通法適用あり)
(令別表は省略)
9-2 令別表7の3号(基礎工事機、令別表参照)自走できないものの運転業務
9-3 〃 自走できるものの作業装置の操作業務
10 令別表7の4号(締固め用機械) ローラー運転業務(ほかに道路交通法適用あり)
10-2 令別表7の5号(コンクリート打設用機械)の作業装置の操作業務
10-3 ボーリングマシン運転業務
10-4 建設工事の作業で使用するジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転業務
10-5 作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転業務
11 動力駆動の巻上げ機の運転業務(電気ホイスト・エアーホイスト・これら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)
12 (なし)
13 令第15条第8号の軌道装置等運転業務(除く鉄道事業法又は軌道法適用のもの)
14 小型ボイラー取扱業務
15 つり上げ荷重5t未満のクレーン・つり上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転業務(移動式クレーンを除く)
16 つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転業務(ほかに道路交通法適用あり)
17 つり上げ荷重5t未満のデリックの運転業務
18 建設用リフトの運転業務
19 つり上げ荷重1t未満のクレーン、移動式クレーンおよびデリック
20 ゴンドラの操作業務
20-2 作業室、気こう室へ送気するための空気圧縮機の運転業務
21 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作業務
22 気こう室への送気・排気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作業務
23 潜水作業者への送気調節を行うバルブ又はコックの操作業務
24 再圧室の操作業務
24-2 高圧室内作業に係る業務
25 四アルキル鉛等業務
26 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
27 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理業務(第一種圧力容器を除く)
28 エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影業務
28-2 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域における核燃料物質又は使用済燃料(汚染物を含む)の取扱業務
28-3 原子炉施設の管理区域内における核燃料物質又は使用済燃料(汚染物を含む)の取扱業務
28-4 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって汚染されたものであって、電離則第2条第2項に規定するものの処分の業務
28-5 電離則第7条の2第3項の特例緊急作業に係る業務
29 粉じん則第2条1項3号の特定粉じん作業に係る業務
30 ずい道の掘削作業、ずり、資材等の運搬、覆工のコンクリート打設等の作業に係る業務
31 産業用ロボットの可動範囲内において行う教示等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該教示等に係る機器の操作業務
32 産業用ロボットの可動範囲内において行う検査等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該検査等に係る機器の操作業務
33 空気圧縮機を用いて行う自動車(2輪自動車を除く)のタイヤの空気充てん業務
34 廃棄物焼却施設(ダイオキシン類特別措置法)におけるばいじん、焼却灰等を取扱う業務
35 廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
36 廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴う焼却灰等の取扱業務
37 石綿等が使用されている建築物等の解体の作業並びに石綿等の封じ込め、囲い込みの作業
38 土壌等の除染等の業務及び特定線量下業務
39 足場の組み立て、解体または変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)
40 ロープ高所作業に係る業務
41 高さが2m以上あって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)
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02
1)該当しません
エレベーターの運転業務は、特別教育の必要はありません。
ゴンドラの操作業務、また建設工事の作業に必要なワイヤーロープを介して荷の上げ下げを行うジャッキつり上げ機械の運転については、特別教育が必要となります。
しかし、エレベーターにて昇降路等の東海や機器の墜落、ワイヤーロープの切断などの事故が発生した時は所轄労働基準監督署長に提出する義務があります。
労働安全衛生規則 第四章 安全衛生教育
第三十六条 特別教育を必要とする業務 第十の四項 第二十条
労働安全衛生規則 第九章 監督等
第九十六条 事故報告 第七項
2)該当します
つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転業務は特別教育が必要となります。
ただし道路上を走行させる運転は除きます。
また、つり上げ荷重が1t未満のクレーン及び移動式クレーン、またはデリックの玉掛け業務も同様に特別教育が必要となります。
労働安全衛生規則 第四章 安全衛生教育
第三十六条 特別教育を必要とする業務 第十六項 ほか
3)該当します
つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転業務は特別教育が必要となります。
また、つり上げ荷重が5t未満のデリックやつり上げ荷重が5t以上の跨線テルハ、建設用リフトの運転業務も同様に特別教育が必要となります。
労働安全衛生規則 第四章 安全衛生教育
第三十六条 特別教育を必要とする業務 第十五項のイ ほか
4)該当します
アーク溶接機を使用して行う金属の溶接、溶断などのアーク溶接等は、特別教育が必要となります。
アーク溶接等の作業は感電や火傷などの事故を引き起こす可能性が高く、溶接機の適切な点検や整備、安全装置の使用に作業方法などの基礎知識を習得します。
労働安全衛生規則 第四章 安全衛生教育
第三十六条 特別教育を必要とする業務 第三項
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03
該当しないものは 1 です。
労働安全衛生法では、フォークリフトやクレーン作業など、従業者に危険や有害な可能性のある業務を特定し、それらの業務について、「免許の取得」、「技能講習」、「特別教育」を義務付けています。この「免許」、「技能講習」、「特別教育」には上位関係があり、「免許」が最上級、次が「技能講習」、その下が「特別教育」です。
労働安全衛生法では、設問の「2」、「3」、「4」については、「特別教育」が必要とされております。
※ 厚生労働省のホームページ内の「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」にて、対照表を入手することができます。
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