2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(前期)
土木3 問142
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(前期) 土木3 問142 (訂正依頼・報告はこちら)
災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
- 労働者が業務上死亡した場合は、使用者は、遺族に対して、平均賃金の5年分の遺族補償を行わなければならない。
- 労働者が業務上の負傷、又は疾病の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合は、使用者は、労働者の賃金を全額補償しなければならない。
- 療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合は、使用者は、その後の一切の補償を行わなくてよい。
- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つその過失について行政官庁の認定を受けた場合は、使用者は、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 4 です。
1.労働基準法上で、労働者が業務上死亡した場合の遺族補償は、平均賃金の1000日分とされています。よって5年分という記述は誤りです。
2.労働者が業務上の負傷、又は疾病の療養のため、労働することができない場合、使用者は、労働者の賃金の60%を補償しなければいけません(休業補償)。また、必要な医療費も負担しなければいけません(療養補償)。賃金の全額補償という記述は誤りです。
3.療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合、使用者は、平均賃金の1200日分の補償をすることによって、労働基準法上の規定による補償を免れます(打切補償)。設問の記述は打切補償の内容と合致しないため誤りです。
4.設問の記述の通りです。
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02
労働基準法は、”労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなくてはならない”と原則第一条にあり、労働者を守るための法律です。
1 労働者が業務上死亡した場合は、使用者は、遺族に対して、平均賃金の5年分ではなく千日分の遺族補償を行わなければならないため、誤りです。
2 労働者が業務上の負傷、又は疾病の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合は、使用者は、労働者の賃金を療養中全額ではなく平均賃金の百分の六十を休業補償しなければならないため、誤りです。
3 療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合は、使用者は、その後の一切の補償を行わないのではなく、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよいため、誤りです。
4 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つその過失について行政官庁の認定を受けた場合は、使用者は、休業補償又は障害補償を行わなくてもよいので、正しいです。
(余談ですが、事故が起こる原因の多くが従業員の不注意によるものという主張がありますが、使用者の安全配慮義務違反と重なる場合も多く、過失相殺となることもあります。)
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03
1)間違いです
労働者が業務上死亡した場合は、使用者は遺族に対して平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければいけません。
使用者はこの時の遺族補償や災害補償、労働者名簿に賃金台帳そのほか労働関係に関する重要書類を5年間保存するように義務付けられています。
労働基準法 第八章 災害補償
第七十九条 遺族補償
2)間違いです
労働者が業務上負傷または疾病にかかり、その療養のために労働が不可能となり賃金が受けられない場合、使用者はその療養期間において平均賃金の60%の休業補償を行わなければいけません。
また、療養後も労働者の身体に障害が残る場合はその障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じた金額の障害補償を行わなければなりません。
労働基準法 第八章 災害補償
第七十六条 休業補償
3)間違いです
労働者が業務上負傷または疾病にかかった場合、使用者は療養補償としてその費用で必要な療養を行ったり、また療養の負担をするよう義務付けられています。
業務上の疾病や療養の範囲は厚生労働省令で定められており、業務上の負傷に起因する疾病や紫外線、レーザー光線、また粉じんやがん原生物質などによる疾病が挙げられています。
労働基準法 第八章 災害補償
第七十五条 療養補償
4)正しいです
労働者が業務上負傷したり疾病にかかった場合、使用者は規定に定められた額の補償を行うよう義務付けられています。
しかし負傷や疾病などの原因が自らの重大な過失によるものであり、なおかつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合は、休業補償または障害補償を行わなくても良いとされています。
労働基準法 第八章 災害補償
第七十八条 休業補償及び障害補償の例外
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