2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(前期)
土木3 問141
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(前期) 土木3 問141 (訂正依頼・報告はこちら)
賃金の支払いに関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
- 賃金は、通貨で、直接又は間接を問わず労働者に、その全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
- 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは 2 です。
1.設問の記述の通りです。労働基準法上では、労働の対価だけでなく、従業員の生活費、企業活動の費用という意味も内包しています。
2.賃金は、(1)通貨で、(2)直接、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて、支払わなければならない(賃金支払いの五原則)、とされております。したがって、「間接」という表現は誤りです。
3.設問の記述の通り、性差別は論外です。
4.設問の記述の通りです。
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02
1)正しいです
労働基準法では、賃金とは賃金、給料、手当、賞与その他の名称にかかわらず、使用者が労働の対償として労働者に支払うもの全てを指します。
使用者とは事業主または事業の経営担当者、労働者とは職業の種類を問わず事業や事務所に使用されて賃金を支払われる者をいいます。
労働基準法 第一章 総則 定義
第十一条
2)誤りです
使用者は、賃金を毎月1回以上で一定期日を定めて直接労働者に支払わなければいけません。
ただし、臨時に支払われる賃金や賞与、それに準ずるもので厚生労働省令第八十九条に定められる臨時の賃金等については、この限りではありません。
労働基準法 第三章 賃金
第二十四条 賃金の支払い 第二項
3)正しいです
使用者は、労働者が女性であることを理由として弾性と賃金の差別的取扱いをしてはいけません。
また、労働者の国籍や信条、社会的身分を理由として賃金などの労働条件についても差別的取扱いをしてはいけません。
労働基準法 第一章 総則
第四条 男女同一賃金の法則
4)正しいです
労働基準法における平均賃金は、算定すべき事由が発生した日以前の3か月間に労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額を指します。
この金額は、賃金が出来高払い制や請負い制などの契約条件、また療養や産前産後の休業などにより細かく割合や控除期間が定められています。
労働基準法 第一章 総則 定義
第十二条
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03
労働基準法は、”使用者と労働者が労働条件を対等な立場で決定するべきものである”と総則第二条に記載されており、賃金や休日、災害補償や就業の制限、労働条件など幅広く取り決められている法律です。
1 .賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。正しいです。
2 .賃金は、通貨で、直接又は間接を問わず労働者に、その全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、例外として、臨時の賃金や賞与はこの原則の適用外ですので、適当ではありません。
3 .使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはなりません。正しいです。
4 .平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。正しいです。
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