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2級土木施工管理技術の過去問 令和3年度(後期) 土木 問44

問題

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公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
受注者は、不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
   2 .
発注者は、工事の完成検査において、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
   3 .
現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができない。
   4 .
発注者は、必要があるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問44 )
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この過去問の解説 (3件)

11

正答(誤っているもの)は3です。

設問1は設問の通りです。

設問2の非破壊検査または微破壊検査といいます。

設問3の現場代理人と主任技術者または監理技術者または専門技術者は兼任することができます。

設問4は設計変更や工法変更といいます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は「3」です。

第十条により、兼ねることが可能です。

第十条

5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる

1.正しいです。

第十五条

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料

又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

2.

第十七条

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、

必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、

工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4.正しいです。

第十九条

発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、

設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

4

1)正しいです

受注者は、設計図書に定めるところにより工事が変更または完了となったため不用となった支給材料や貸与品は発注者へ返還しなければなりません。

また、受注者が支給材料や貸与品が滅失もしくはき損などの理由で返還が不可能となった場合は、発注者が定める期間内に代金を納めるか現状復旧させて返還、損害の賠償などをしなくてはいけません。

公共工事標準請負契約約款

第十五条 支給品及び貸与品 第九項ほか

2)正しいです

受注者は工事が完成したときはその旨を発注者へ通知するように定められています。

その際発注者は、完成の通知を受けた日から14日以内に受注者立ち合いの上、工事完成を確認するための検査を完了し結果を受注者へ通知する必要があります。なお、この際必要がある場合は、受注者へ通知の上工事目的物を最小限度破壊し検査することができます。

公共工事標準請負契約約款

第三十一条 検査及び引っ越し 第二項

3)誤りです

受注者は、現場代理人、主任技術者、または監理技術者、専門技術者を定めてこれらを工事現場に設置し、設計図書の定めにより氏名など必要な事項を発注者へ通知します。

この場合現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者はこれを兼ねることが可能ですので、この設問は誤りです。

公共工事標準請負契約約款

第十条 現場代理人及び主任技術者等 第五項ほか

4)正しいです

発注者は、設計図書を変更する必要があると認めるときは設計図書の変更内容を受注者へ通知した上で可能となります。

この場合、発注者は必要に応じて工期もしくは請負代金額を変更し、また受注者へ損害を及ぼした場合は必要な費用を負担しなければなりません。

公共工事標準請負契約約款

第十条 現場代理人及び主任技術者等 第五項ほか

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