2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
土木 問53

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
  • 土砂

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この過去問の解説 (3件)

01

正答(該当しないもの)は4です。

特定建設資材は4種類あります。

①コンクリート

②コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート等)

③木材

④アスファルト・コンクリート

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02

正解は「4」です。

特定建設資材は、①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート の4つになります。なので、土砂は間違いです。

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03

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、特定建設資材を使用するか特定建設資材廃棄物が発生する工事で、次のような規模の工事が対象となります。

・当該建築物の床面積合計が80㎡以上の建築物の解体工事

・当該建築物の床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築又は増築工事

・当該工事に係る請負代金が1億円以上の建築物の新築、増築、解体以外の工事

・当該工事に係る請負代金が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事

なお、現場にて解体の際に特定建設資材と分別を行う必要があり、解体後すべて混入させて別の場所で分別することは認められていません。

1)該当します

コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)は建設リサイクル法に定められている特定建設資材に該当します。

コンクリートは再生クラッシャーランとなり、道路舗装の下地となる路盤材に使われます。

2)該当します

建設発生木材は建設リサイクル法に定められている特定建設資材に該当します。

木材に石膏ボードなどが一体となっている場合は取り外して不純物が混入しないようにします。

建設発生木材は解体後、木材チップとして材料となった後はバイオ燃料や建設用ボードなどに加工されます。

3)該当します

アスファルト・コンクリートは建設リサイクル法に定められている特定建設資材に該当します。

アスファルト・コンクリート塊は解体後、再生クラッシャーランや再生加熱アスファルト混合物に再生され、道路の舗装材や路盤材などに使用されます。

4)該当しません

掘削や港湾や河川などの浚渫工事などで発生した土砂は加工せず再利用するため、指定副産物ですが再生資源となりうる特定建設資材には該当しません。

土砂はそのまま利用をすることで新規に購入する量を減少させ、予算の軽減と土砂廃棄により環境への影響を少なくすることができます。

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