2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問47 (土木(ユニットD) 問11)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問47(土木(ユニットD) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

港則法上、許可申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 船舶は、特定港に入港したとき又は出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
  • 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長に届け出なければならない。
  • 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
  • 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、港則法に基づき、特定港内で行われる行為のうち、港長の許可または届出が必要なものについて問うものです。 

 

港内での工事や危険物の取り扱いなど、他の船舶の航行に影響を及ぼす可能性のある行為については、港長が状況を把握し、適切な指導を行うことが、港の安全を保つ上で不可欠です。

選択肢1. 船舶は、特定港に入港したとき又は出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

誤りです。

 

港則法第4条では、船舶は、特定港に入港したとき又は出港しようとするときは、港長に届出をしなければならないと定めており、許可は必要ではありません。

選択肢2. 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長に届け出なければならない。

誤りです。

 

港則法第19条では、特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければならないと定めています。

選択肢3. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

適当です。

選択肢4. 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長に届け出なければならない。

誤りです。

 

港則法第20条では、特定港において危険物の積込み、積み替え又は荷卸しをする者は、港長の許可を受けなければならないと定めています。

まとめ

この問題のポイントは、港則法における各行為に対して、「許可」が必要か「届出」で足りるかを正確に区別しているかどうかです。

 

入出港は「届出」で済みますが、工事、危険物の取り扱い、竹木材の水上への卸しなど、より港内の安全に影響を及ぼす可能性のある行為は「許可」が必要であるという点を正確に把握しておくことが重要です。

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