二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科4(建築施工) 問4
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科4(建築施工) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものは、次のうちどれか。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類は、産業廃棄物に該当する。
- 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
- 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
- 建築物の新築工事に伴って生じた木くずは、一般廃棄物に該当する。
- 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類は、産業廃棄物に該当します。そのうち、廃酸、廃アルカリは特別産業廃棄物です。
したがって正しい記述となります。
2、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。
したがって正しい記述となります。
3、国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければいけません。
したがって正しい記述となります。
4、建築物の新築工事に伴って生じた木くずは産業廃棄物です。一般廃棄物とは、現場事務所での事業や作業員の飲食にともなう廃棄物のことをいいます。
したがって誤った記述となります。
5、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはいけません。
したがって正しい記述となります。
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02
工事で発生した木くずは産業廃棄物に該当します。
建築工事において、一般廃棄物に該当するのは、
図面等の紙資料などです。よって、誤りです。
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03
1、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類は、産業廃棄物に該当します。
したがって正しい記述となります。
2、特別管理産業廃棄物とは、「産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」として政令で定められています。
したがって正しい記述となります。
3、国内において生じた廃棄物は、国内において適正に処理されなければいけません。
したがって正しい記述となります。
4、木くずは産業廃棄物になります。一般廃棄物ではありません。
したがって誤りの記述となります。
5、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもって他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならないとされています。
名義を貸して、他の人が運搬や処理を行うことはできないということです。
したがって正しい記述となります。
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