二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科4(建築施工) 問5
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科4(建築施工) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 高さが9mの登り桟橋において、高さ4.5mの位置に踊り場を設置した。
- 高さ2.8mの位置にある単管足場の作業床において、墜落の危険を及ぼすおそれのある箇所には、作業床からの手摺の高さを95cmとし、中桟を設けた。
- 高さが12mのくさび緊結式足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向ともに6mとした。
- 監理者の承諾を得て、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用した。
- 単管足場の作業床において、作業に伴う物体の落下防止のために、両側に高さが15cmの幅木を設けた。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、高さが8m以上の登り桟橋には、高さ7m以内ごとに踊り場を設けなければいけません。
9mの登り桟橋となるため、高さ4.5mの位置に踊り場を設置したというのは正しい記述となります。
2、高さ2m以上に設ける作業床には、墜落の危険を及ぼすおそれのある場合は、高さ85㎝以上の手すり及び中さん(高さ35㎝以上50㎝以下)を設けなければなりません。
したがって正しい記述となります。
3、くさび緊結式足場における壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下としなければいけません。
そのため今回の壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向ともに6mとしたというのはともに規定違反となります。
したがって誤りの記述となります。
4、監理者の承諾を得れば、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用することができます。
敷地に仮設事務所を立てるスペースの余裕がない場合などに用いられます。
したがって正しい記述となります。
5、単管足場の作業床において、作業に伴う物体の落下防止のために設けるべき措置は、高さが10cmの幅木もしくはメッシュシート、防網が挙げられます。
したがって正しい記述となります。
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02
くさび緊結式足場は法令上、単管足場に該当します。
壁つなぎの設置は垂直方向は5m以下、
水平方向は5.5m以下の間隔とします。よって、誤りです。
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03
1、高さ8m以上の登り浅橋には高さ7m以内ごとに踊り場を設置します。また勾配は30度以下とし、15度を超える場合には踏桟などの滑止めを設けます。
したがって正しい記述となります。
2、単管足場の手すりは高さ85㎝以上とし、高さ35㎝〜50㎝の位置に中桟を設けます。
したがって正しい記述となります。
3、くさび緊結式足場における壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とします。
したがって誤った記述となります。
4、監理者の承諾を得ることで、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用することができます。
したがって正しい記述となります。
5、単管足場の作業床において、作業に伴う物体の落下防止のために、両側に高さが10cm以上の幅木を設けます。
したがって正しい記述となります。
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