二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科4(建築施工) 問3
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科4(建築施工) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
- 高さが6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業
- 掘削面の高さが1.8mの地山の掘削作業
- 軒の高さが3.4mの木造の建築物における屋根下地の取付け作業
- 高さが3.6mの枠組足場の組立て作業
- 高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
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この過去問の解説 (3件)
01
1、所定の作業主任者を選任すべき基準は、高さが5.0m以上のコンクリート造の工作物の解体作業です。
高さが6.0mのコンクリート造の工作物の解体作業は、基準を超えているため作業主任者を選任しなければなりません。
2、所定の作業主任者を選任すべき基準は、掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業です。
掘削面の高さが1.8mの地山の掘削作業は基準を超えないので、作業主任者の選任は必要ありません。
3、所定の作業主任者を選任すべき基準は、軒の高さが5m以上の木造の建築物における屋根下地の取付け作業です。
軒の高さが3.4mの木造の建築物における屋根下地の取付け作業は基準を超えないので、作業主任者の選任は必要ありません。
4、所定の作業主任者を選任すべき基準は、高さが5m以上の枠組足場の組立て作業です。
高さが3.6mの枠組足場の組立て作業は基準を超えないので、作業主任者の選任は必要ありません。
5、所定の作業主任者を選任すべき基準は、高さが5m以上の鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業です。
高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業は基準を超えないので、作業主任者の選任は必要ありません。
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02
高さが5m以上のコンクリート工作物の解体作業には、
作業主任者を選任しなければなりません。
(掘削作業は2m以上・他は5m以上で覚えれば良いです。)
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03
1、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業は作業主任者を選任しなければいけません。
記述は6mですので、作業主任者の選任が必要となります。
2、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削作業は作業主任者を選任しなければいけません。
記述は1.8mですので、作業主任者の選任は必要ありません。
3、軒高5m以上の木造の建築物における構造部材組み立て、屋根下地外壁下地の取付け作業は作業主任者を選任しなければいけません。
記述は3.4mですので、作業主任者の選任は必要ありません。
4、つり足場、張出足場又は高さが5m以上の足場の組立、解体、変更の作業は作業主任者を選任しなければいけません。
記述は3.6mですので、作業主任者の選任は必要ありません。
5、建築物の骨組みで高さ5m以上の金属製の部材により構成されるものの組立、解体、変更は作業主任者を選任しなければいけません。
記述は4.5mですので、作業主任者の選任は必要ありません。
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