二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科4(建築施工) 問25

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問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科4(建築施工) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 受注者は、工事請負契約にもとづいて、工事を完成して契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払いを完了する。
  • 発注者は、受注者の求めまたは設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明の内容を受注者に通知する。
  • 工事請負契約約款の各条項にもとづく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか、原則として、書面により行う。
  • 受注者は、工事請負契約を締結したのちすみやかに請負代金内訳書および工程表を監理者に提出し、いずれも監理者の確認をうける。
  • 受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者または主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1、受注者は、工事請負契約に基づいて工事を完成し、工事請負契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払いを完了します。
したがって正しい記述となります。

2、発注者は、受注者の求め又は設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答又は説明の内容を受注者に通知します。
したがって正しい記述となります。

3、出題時(平成27年)には「工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う」でしたが、
令和2年4月の法改正により、「催告」が追記され「工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、催告、請求等は、原則として、書面により行う」となりました。


4、監理者の確認を受けるのは請負代金内訳書のみです。
したがって誤った記述となります。

ちなみに、出題時(平成27年)には「受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書を監理者に提出し確認を受ける」「受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する」という内容でしたが、
令和2年4月の法改正により、「受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については監理者の確認を受ける」となりました。

5、受注者は、建設業法第26条に定める、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者を置き、その氏名を書面をもって発注者に通知します。
したがって正しい記述となります。

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02

正解は4です。


1、工事請負契約において、工事が完了した際は受注者が発注者に契約した建物を引き渡し、発注者はそれに対して請負代金の支払いを行います。
したがって正しい記述となります。

2、発注者は、受注者からの要求や設計図書の作成者の要求によって設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明の内容を受注者に通知します。
したがって正しい記述となります。

3、工事請負契約約款の各条項にもとづく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか、原則として、書面により行います。
したがって正しい記述となります。

4、受注者は、工事請負契約を締結したのち、すみやかに請負代金内訳書を管理者に提出し、確認を受けます。
また工程表は、発注者及び監理者の両名に提出します。
したがって誤りの記述となります。

5、受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者または主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知します。
したがって正しい記述となります。

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03

正解は4

監理者の確認を受けるのは請負代金内訳書のみです。
工程表の提出は不要です。よって、誤りです。

参考になった数8