二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科4(建築施工) 問2

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問題

二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科4(建築施工) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

建築士法の規定に基づく建築士事務所の開設者が、その業務に関して請求することのできる報酬の基準において、建築士が行う工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務に該当しないものは、次のうちどれか。
  • 工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する。
  • 設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する。
  • 工事施工者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な方法により検討し、建築主に報告する。
  • 各工事の専門工事業者と工事請負契約を締結する。
  • 工事施工者から提出される最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。


1、工事監理を行う前に、監理者は工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明しなければいけません。
したがって正しい記述となります。

2、監理者は設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認しなければいけません。
したがって正しい記述となります。

3、監理者は施工者から提出される請負代金内訳書を検討したうえで建築主に報告しなければいけません。
したがって正しい記述となります。

4、各工事の専門工事業者と工事請負契約を締結するのは施工者になります。
建築士が行う工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務には該当しません。
したがって誤りの記述となります。

5、監理者は施工者から提出される最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているか審査し、建築主に報告しなければいけません。
したがって正しい記述となります。

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02

正解は4です。

1 . 工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明しなければなりません。
正しい記述です。

2 .設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認しなければなりません。
正しい記述です。

3 .工事施工者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な方法により検討し、建築主に報告しなければなりません。
正しい記述です。

4 . 各工事の専門工事業者と工事請負契約を締結するのは施工者です。
誤った記述です。

5 .工事施工者から提出される最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告しなければなりません。
正しい記述です。

参考になった数4

03

正解は4です

1.工事監理の着手に先立って、監理者は工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明しなければいけませんので、正しい記述となります。

2.監理者は設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認しますので、正しい記述となります。

3.監理者は工事施工者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な方法により検討し、建築主に報告しなければいけませんので、正しい記述となります。

4.各工事の専門工事業者と工事請負契約を締結するのは施工者となります。監理業務ではないので、誤った記述となります。

5.監理者は工事施工者から提出される最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告しなければいけませんので、正しい記述となります。

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