二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科1(建築計画) 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科1(建築計画) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
※ <改題>
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の改正(令和4年4月1日施行)により、一酸化炭素の含有率の基準値について、要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 換気回数は、室の1時間当たりの換気量を室容積で除した値である。
- 汚染質が発生している室における必要換気量は、汚染質の発生量が同じ場合、その室の容積の大小によって変化する。
- 第3種機械換気方式は、室内を負圧に保持することにより、周辺諸室への汚染質の流出を防ぐことができるので、便所などに用いられる。
- 温度差換気において、外気温度が室内温度よりも低い場合、中性帯よりも下方から外気が流入する。
-
居室の空気中において、一般に、二酸化炭素の許容濃度は0.1%(1,000ppm)であり、毒性の強い一酸化炭素の許容濃度は0.0006%(6ppm)である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
住宅の換気回数は0.5回/hであり、1時間で部屋容積の50%以上換気することを意味します。
2. 記述は不適当です
覚えなければならない式ですので、おさらいしましょう。
([室内汚染濃度]-[大気中の汚染濃度])×[必要換気量]=[汚染物質発生量]
室容積と必要換気量は、関係性はありません。
3. 記述は正しいです
3種機械換気の場合は汚染空気を排出するために、臭気が上がる場所・水廻り・空気の滞留が見込まれる場所に換気設備を設置します。トイレ、脱衣室、収納エリアなどが望ましいです。
4. 記述は正しいです
床面から給気された冷気が室内で温められて、天井付近から排気することで換気するので、温度差が生じるように住環境を保つことが求められます。
5. 記述は正しいです
さらに、二酸化窒素……0.04~0.06ppm 浮遊粉塵……0.15ppm が許容値になります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
以下に解説します。
設問通りです。
換気回数とは1時間当たりの換気量を室容積で除した値です。
誤りです。
必要換気量の求め方は
必要換気量=室内に発生する汚染質の量÷(室内汚染質の許容濃度-外気中汚染質の濃度)
そのため、必要換気量を求めるのに室容積の大小は関係ありません。
設問通りです。
第3種機械換気方式とは、機械排気と自然給気とを組み合わせたものです。
排気量が給気量を上回るため、室内で発生した汚染質の外部への流出を防ぐ効果があります。
そのため、便所や台所に適しています。
設問通りです。
空気の流れとして温かい空気は上に行き、冷たい空気は下に流れます。
外気温度が室内より低い場合、下方から流入してきます。
居室の空気中において、一般に、二酸化炭素の許容濃度は0.1%(1,000ppm)であり、毒性の強い一酸化炭素の許容濃度は0.0006%(6ppm)である。
設問通りです。
二酸化炭素の許容濃度は0.1%です。
一酸化炭素の許容濃度は0.0006%です。
(※ 出題当時は0.001%でしたが、法改正により2024年現在は0.0006%に変更となりました。)
二酸化炭素より一酸化炭素の方が人体に及ぼす害が大きいため許容濃度は厳しくなります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
以下に解説します。
設問通りです。
換気回数とは、1時間あたりに必要な換気回数のことです。
算出方法は、1時間あたりの換気量を室容積で除した値です。
誤りです。
必要換気量は、その室における汚染質の許容濃度と発生量、外気の汚染質の濃度によって決まるため、室の容積の大小については関与しません。
設問通りです。
第3種機械換気方式は、周辺への空気流出を防ぐため、トイレや厨房等に使用される換気方式です。
設問通りです。
空気は、暖かいほど上流に流れやすいため、外気温度が室内温度よりも低い場合は中性帯よりも下方から外気が流入します。
居室の空気中において、一般に、二酸化炭素の許容濃度は0.1%(1,000ppm)であり、毒性の強い一酸化炭素の許容濃度は0.0006%(6ppm)である。
設問通りです。
二酸化炭素と比較し、一酸化炭素は毒性が高いため、許容濃度は二酸化炭素よりも厳しくなります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
平成30年(2018年)問題一覧
次の問題(問5)へ