二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科4(建築施工) 問25

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問題

二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科4(建築施工) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う。
  • 受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。
  • 受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
  • 請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。
  • 発注者が前払又は部分払を遅滞したとき、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、この工事を中止することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

1. 記述は正しいです
 契約は、建築紛争が起こらないように取り交わすものであるので、契約内容に関する行為は原則として、書面で行って記録します。

2. 記述は正しいです
 受注者は、契約後すぐに工程表を発注者と監理者に提出します。
提出先を間違えないようにしましょう。

3. 記述は正しいです
 受注者は、工事の規模や種類に応じて監理技術者や主任技術者を選定して、発注者に通知します。
各技術者は工事看板に記入されてその責を明確にします。

4. 記述は誤りです
 請負金額変更時の取扱は、以下の通りです。
   減少部分……請負代金内訳書の単価による
   増加部分……変更時の時価による
間違えないようにしましょう。

5. 記述は正しいです
 発注者の工事中止に関する権利は、記述のほか著しく工事スケジュールが変更されているときや、明確なルール違反が発覚するときなどがあります。

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02

正解は4です。


1、工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行います。
したがって正しい記述となります。

2、 受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出します。
したがって正しい記述となります。
また請負代金内訳書は監督者にのみ提出し確認をしてもらいます。

3、受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知します。
したがって正しい記述となります。

4、請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については変更時の時価によるものとし、減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により算出します。
したがって誤りの記述となります。

5、発注者が前払又は部分払を遅滞した場合、受注者は発注者に対し書面をもって相当の期間を定めて催告してもなお解消されない時、この工事を中止することができます。
したがって正しい記述となります。

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