二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科4(建築施工) 問25

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問題

二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科4(建築施工) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面をもって発注者に通知する。
  • 契約書及び設計図書に、工事中における契約の目的物の一部の発注者による使用についての定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなければ、目的物の一部の使用をすることはできない。
  • 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は契約を解除することができる。
  • 受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。
  • 受注者は、工事の追加又は変更があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

不適当なものは「受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面をもって発注者に通知する。」です。

選択肢1. 受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面をもって発注者に通知する。

記述は誤りです

図面や仕様書の表示が明確でないときは、「監理者」に対して書面通知することになっています。

選択肢2. 契約書及び設計図書に、工事中における契約の目的物の一部の発注者による使用についての定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなければ、目的物の一部の使用をすることはできない。

記述は正しいです

 部分仕様について、発注者は受注者の書面による同意を得ることで可能となります。

その際、監理者の部分使用による審査をし、受注者との各種変更に係る事前協議を経たうえで同意を得ます。

選択肢3. 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は契約を解除することができる。

記述は正しいです

 発注者の工事中止については、各種違反などで工事が不可能になった際の条項です。

発注者は、この時契約の解除をすることができます。

選択肢4. 受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。

記述は正しいです

 発注者は、正当な理由が無く着手の期日を過ぎても工事が始まらないときは、受注者に損害の請求ができます。

選択肢5. 受注者は、工事の追加又は変更があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。

記述は正しいです

 建物の追加や変更があるときは、正当な理由を説明したうえで工期について延長を請求します。

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02

不適当なものは「受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面をもって発注者に通知する。」です。

選択肢1. 受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面をもって発注者に通知する。

不適当な記述です。

受注者は、ただちに書面をもって監理者に通知します。

選択肢2. 契約書及び設計図書に、工事中における契約の目的物の一部の発注者による使用についての定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなければ、目的物の一部の使用をすることはできない。

正しい記述です。

発注者は、受注者の書面による同意がなければ、目的物の一部の使用をすることはできません。

選択肢3. 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は契約を解除することができる。

正しい記述です。

発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は契約を解除することができます。

選択肢4. 受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。

正しい記述です。

受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができます。

選択肢5. 受注者は、工事の追加又は変更があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。

正しい記述です。

受注者は、工事の追加又は変更があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができます。

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