二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問78 (学科4(建築施工) 問3)
問題文
工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問78(学科4(建築施工) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
- 軒の高さが5.0mの木造の建築物における構造部材の組立て作業
- 高さが4.5mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
- 高さが3.6mの枠組足場の組立て作業
- 高さが3.0mのコンクリート造の工作物の解体作業
- 掘削面の高さが1.8mの地山の掘削作業
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「軒の高さが5.0mの木造の建築物における構造部材の組立て作業」です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
高さ5ⅿ以上の木造建築物の構造部材の組立てまたは屋根下地・外壁下地の取付け作業は作業主任者の選任が必要です。
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者について、建築物の骨組みなどで高さ5m以上の金属製の部材により構成される物の組立てや解体、変更の作業は作業主任者の選任が必要です。
足場の組立て等の作業主任者について、つり足場、張出し足場、または高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業は作業主任者の選任が必要です。
設問では5m未満なので選任は不要です。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者について、高さが5ⅿ以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業については作業主任者の選任が必要です。
設問では5ⅿ未満なので選任は不要です。
地山の掘削作業主任者について、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業では作業主任者の選任が必要です。
設問では2m未満なので選任は不要です。
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02
正解は「軒の高さが5.0mの木造の建築物における構造部材の組立て作業」です。
記述は正しいです。
軒の高さが5.0m以上の木造建築物の構造部材の組み立て作業、またはこれに伴う屋根下地と外壁下地の取付には作業主任者を選任しなければなりません。
記述は誤りです。
設問の場合、作業主任者を選任する必要はありません。
記述は誤りです。
設問の場合、作業主任者を選任する必要はありません。
記述は誤りです。
設問の場合、作業主任者を選任する必要はありません。
記述は誤りです。
設問の場合、作業主任者を選任する必要はありません。
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03
「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任する必要のある作業を選びます。
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て作業には、所定の作業主任者は必要です。
金属製の部材により構成される建築物で、高さが5m以上の組立て作業に、所定の作業主任者が必要です。
よって、設問の4.5mの鉄骨造においては、不要です。
高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業に、所定の作業主任者が必要です。
よって、設問の3.6mの枠組足場においては、不要です。
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に、所定の作業主任者が必要です。
よって、設問の3.0mのコンクリート造の工作物においては、不要です。
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業に、所定の作業主任者が必要です。
よって、設問の1.8mの地山の掘削においては、不要です。
作業主任者を選任については、労働安全衛生法施行令に「作業主任者を選任すべき作業」が決められています。
規模についても記述があるので、整理して覚えましょう。
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