二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科4(建築施工) 問4
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科4(建築施工) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場から排出される廃棄物等に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
- 建築物の解体に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシート、粉塵マスクは、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 建築物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は5です。各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→設問の内容は正しいです。
2→設問の内容は正しいです。
3→設問の内容は正しいです。特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などのその他の人の健康や生活環境にかかる被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもののことです。
4→設問の内容は正しいです。廃PBCなど、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿などは特別管理産業廃棄物の中でも特別有害産業廃棄物とされています。
5→建設業にかかるものによって生じた紙くずは、産業廃棄物に該当するため、設問の内容は誤りです。
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02
正解は5です。
最も不適当なものを選びます。
1. 記述は正しいです。
建築物の解体に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当します。
2. 記述は正しいです。
建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。
3. 記述は正しいです。
建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシート、粉塵マスクは、特別管理産業廃棄物に該当します。
4. 記述は正しいです。
建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当します。
5. 記述は誤りです。
一戸建て住宅の新築工事に伴って生じた紙くずは、産業廃棄物に該当します。
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