二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問79 (学科4(建築施工) 問4)
問題文
工事現場から排出される廃棄物等に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問79(学科4(建築施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場から排出される廃棄物等に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
- 建築物の解体に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシート、粉塵マスクは、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 建築物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢の解説は以下のとおりです。
設問の内容は正しいです。
設問の内容は正しいです。
設問の内容は正しいです。特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などのその他の人の健康や生活環境にかかる被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもののことです。
設問の内容は正しいです。廃PCBなど、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿などは特別管理産業廃棄物の中でも特別有害産業廃棄物とされています。
建設業にかかるものによって生じた紙くずは、産業廃棄物に該当するため、設問の内容は誤りです。
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02
最も不適当なものを選びます。
記述は正しいです。
建築物の解体に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当します。
記述は正しいです。
建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当します。
記述は正しいです。
建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシート、粉塵マスクは、特別管理産業廃棄物に該当します。
記述は正しいです。
建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当します。
記述は誤りです。
一戸建て住宅の新築工事に伴って生じた紙くずは、産業廃棄物に該当します。
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03
工事現場から排出される廃棄物等の記述に関して、間違っているものを選びます。
「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」は産業廃棄物に定められています。
よって、設問は正しいです。
「木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)」は産業廃棄物に定められています。
よって、設問は正しいです。
「廃石綿等に係るもの」は特別管理産業廃棄物に定められています。
よって、設問は正しいです。
「ポリ塩化ビフェニル処理物」は特別管理産業廃棄物に定められています。
よって、設問は正しいです。
「紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)」は産業廃棄物に定められています。
よって、設問は誤りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物(産業廃棄物以外)に分けられます。
産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められています。
また廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものは「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と呼ばれます。
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