二級建築士 過去問
令和2年(2020年)
問77 (学科4(建築施工) 問2)
問題文
建築工事に関する届・報告・申請書とその提出先との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 問77(学科4(建築施工) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
建築工事に関する届・報告・申請書とその提出先との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
- クレーン設置届 ――――――――― 労働基準監督署長
- 特定元方事業者の事業開始報告 ―― 労働基準監督署長
- 特殊車両通行許可申請書 ――――― 道路管理者
- 道路使用許可申請書 ――――――― 警察署長
- 危険物貯蔵所設置許可申請書 ――― 消防署長
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→設問の通り正しいです。
2→設問の通り正しいです。
3→設問の通り正しいです。
4→設問の通り正しいです。
5→危険物貯蔵所設置許可申請書は消防署長ではなく、都道府県知事または市町村長に提出しなければなりません。よって、設問の内容は誤りです。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
正解は5です。
最も不適当なものを選びます。
1. 記述は正しいです。
2. 記述は正しいです。
3. 記述は正しいです。
4. 記述は正しいです。
5. 記述は誤りです。
「危険物貯蔵所設置許可申請書」は危険物に係る貯蔵所の設置に先立ち、消防本部及び消防署を置く市においては、当該市長宛てに提出します。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
建築工事に関する届出等の提出先について、間違っているものを選びます。
設問の記述は正しいです。
クレーン設置届は、所轄の労働基準監督署長に、クレーン設置工事の30日前までに提出が必要です。
設問の記述は正しいです。
特定元方事業者の事業開始報告は、所轄の労働基準監督署長に、事業開始時に遅滞なく報告することが必要です。
設問の記述は正しいです。
特殊車両通行許可申請書は、通行する道路の管理者に申請します。
設問の記述は正しいです。
道路使用許可申請書は、使用する道路を所轄する警察署に申請します。
設問の記述は誤りです。
危険物貯蔵所設置許可申請書は消防法の規定により、
消防本部及び消防署を置く市町村は、当該市町村、
消防本部等所在市町村以外の市町村の区域は、当該区域を管轄する都道府県知事
に申請する必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問76)へ
令和2年(2020年) 問題一覧
次の問題(問78)へ