二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科4(建築施工) 問4
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科4(建築施工) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
- 防水工事用アスファルトの使用残さは、産業廃棄物に該当する
- 建築物の解体に伴って生じたれんがの破片は、産業廃棄物に該当する。
- 事務所の基礎工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の改築工事に伴って生じた繊維くずは、一般廃棄物に該当する。
- 石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
産業廃棄物は、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類が該当します。
防水工事用アスファルトの使用残さは、産業廃棄物に該当します。
建築物の解体に伴って生じたれんがの破片は、産業廃棄物に該当します。
3:正。
汚泥は、産業廃棄物に該当します。
4:誤。
繊維くずは、産業廃棄物に該当します。
5:正。
特別監理産業廃棄物は産業廃棄物のうち、爆発や毒、感染などの健康や生活環境に係る被害を生ずる恐れのあるものが該当します。
石綿は特別監理産業廃棄物に該当します。
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02
一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の分類に関する問題です。
一般廃棄物
現場事務所から排出されたもの(図面など)
産業廃棄物
工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの(軍手、段ボール、汚泥なども含みます)
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の中でも特に管理が必要なもの(PCB、石綿など)
最も不適当な選択肢は
「建築物の改築工事に伴って生じた繊維くずは、一般廃棄物に該当する。」
です。
建築物の改築工事に伴って生じた繊維くずは、工事に伴って生じたものなので、産業廃棄物に該当します。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
アスファルトの使用残さは、産業廃棄物に該当します。
なお、残さ(残渣)とは作業後に残ったかすのことです。
正しい選択肢です。
解体に伴って生じたれんがの破片は、産業廃棄物に該当します。
正しい選択肢です。
基礎工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物に該当します。
不適当な選択肢です。
工事によって生じた繊維くず(軍手、作業着なども含む)は、産業廃棄物に該当します。
正しい選択肢です。
飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当します。
なお、タイルに含まれる石綿など飛散のおそれが無い石綿は、石綿含有産業廃棄物として扱われます。
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03
産業廃棄物に関する問題です。
正しい内容です。
防水工事用アスファルトの使用残さは、産業廃棄物に該当し、廃油に分類されます。
正しい内容です。
建築物の解体に伴って生じたれんがは、産業廃棄物に該当します。
正しい内容です。
事務所の基礎工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物に該当します。
不適当な内容です。
建築物の改築工事に伴って生じた繊維くずは、「産業廃棄物」に該当します。
正しい内容です。
石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当します。
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