二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問16
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような共同住宅(宅配ボックス設置部分を有するもの)を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分及びエレベーターはないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
- 165m2
- 168m2
- 170m2
- 195m2
- 200m2
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢は「168㎡」です。
容積率の算定の基礎となる延べ面積は、各階の床面積の合計から算出しますが、
共同住宅の場合は、共用の廊下および階段の面積は算入しません。(法第52条第6項)
また、宅配ボックス設置部分は、宅配ボックスの面積のうち、各階の床面積の合計に1 / 100 を掛けた面積まで除くことができます。(令第2条 第1項 第1号ヘ、第3項 第6号)
宅配ボックスの面積は5㎡、各階の床面積の合計は200㎡なので、
200 × 1 / 100 = 2㎡ を除き、
宅配ボックス設置部分の面積は 5 - 2 = 3㎡ となります。
以上より、
2階90㎡ +1階75㎡ + 宅配ボックス3㎡ = 168㎡です。
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02
延べ面積に関する問題です。
条件及び考え方は下記のようになります。
①基本的は各階の面積の合計は、100㎡ + 100㎡=200㎡となります。
②法第52条第6項により、共用廊下及び階段の用に供する部分は容積率算定から除かれます。
③令第2条1項第4条ヘ、同条第3項第6号により、宅配ボックス設置部分は①の100分の1までは算入されません。
図に落とし込むと、200㎡✕1/100=2㎡は算入されません。
よって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は
200㎡ - 20㎡ - 10㎡ - 2㎡=168㎡となります。
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03
法第52条第6項より、
共同住宅の共用の廊下又は階段の面積は算入しません。
令第2条第1項第4号ヘ、第3項第6号より、
延べ面積には宅配ボックスの部分の床面積のうち、各階の床面積の合計に1/100を掛けた面積まで除くことができます。
各階の床面積の合計は、
100㎡ + 100㎡ = 200㎡です。
200×1/100 = 2㎡
宅配ボックスの面積は、
5 - 2 = 3㎡となります。
よって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、
75 + 90 + 3 = 168㎡となります。
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