二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問16

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問題

二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような共同住宅(宅配ボックス設置部分を有するもの)を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分及びエレベーターはないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
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  • 165m2
  • 168m2
  • 170m2
  • 195m2
  • 200m2

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい選択肢は「168㎡」です。

容積率の算定の基礎となる延べ面積は、各階の床面積の合計から算出しますが、

共同住宅の場合は、共用の廊下および階段の面積は算入しません。(法第52条第6項

また、宅配ボックス設置部分は、宅配ボックスの面積のうち、各階の床面積の合計に1 / 100 を掛けた面積まで除くことができます。(令第2条 第1項 第1号ヘ第3項 第6号

宅配ボックスの面積は5㎡、各階の床面積の合計は200㎡なので、

200 × 1 / 100 = 2㎡ を除き、

宅配ボックス設置部分の面積は 5 - 2 = 3㎡ となります。

以上より、

2階90㎡ +1階75㎡ + 宅配ボックス3㎡ = 168㎡です。

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02

延べ面積に関する問題です。

条件及び考え方は下記のようになります。

①基本的は各階の面積の合計は、100㎡ + 100㎡=200㎡となります。

②法第52条第6項により、共用廊下及び階段の用に供する部分は容積率算定から除かれます。

③令第2条1項第4条ヘ、同条第3項第6号により、宅配ボックス設置部分は①の100分の1までは算入されません。

 図に落とし込むと、200㎡✕1/100=2㎡は算入されません。

選択肢2. 168m2

よって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は

200㎡ - 20㎡ - 10㎡ - 2㎡=168㎡となります。

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03

法第52条第6項より、

共同住宅の共用の廊下又は階段の面積は算入しません。

令第2条第1項第4号ヘ第3項第6号より、

延べ面積には宅配ボックスの部分の床面積のうち、各階の床面積の合計に1/100を掛けた面積まで除くことができます。

各階の床面積の合計は、

100㎡ + 100㎡ = 200㎡です。

200×1/100 = 2㎡

宅配ボックスの面積は、

5 - 2 = 3㎡となります。

よって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、

75 + 90 + 3 = 168㎡となります。

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