二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問5
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
- 階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。
- 1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
- 発熱量の合計が12kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積7m2)に、0.7m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
- 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで40cmとした。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築基準法は、住宅の安全性、衛生、居住快適性を確保するために細かい基準を定めています。
この問題では、特に便所の下水道接続、傾斜路の手すり、納戸の床の高さ、換気設備、床下コンクリートに関する要件が問われています。
この選択肢は正しいです。
法31条1項より下水道法第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所を設ける場合、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所とする必要があります。
この選択肢は正しいです。
令23条3項より10cmを限度として、手すりは傾斜路の幅の算定にあたっては無いものとみなせます。
したがってこの選択肢は正しいです。
この選択肢は正しいです。
令第22条より、居室の床が木造である場合における床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすることと規定されています。
ただし、納戸は「居室」ではないためこの選択肢は正しいです。
この選択肢は誤りです。
法第23条第3項より、火を使用する器具を設けた室でも、発熱量の合計が6kW以下の設備で、換気上有効な開口部を設けたものは、火気使用室に必要な換気設備を設けなくても問題ありません。
ただし、これには調理室は除外されてるため、本選択肢は誤りです。
この選択肢は正しいです。
令第22条より、居室の床が木造である場合における床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすることと規定されています。
ただし、床下をコンクリートで覆い防湿措置をしている場合には、適用外となるため、本選択肢は正しいです。
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