二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問33 (学科2(建築法規) 問8)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問33(学科2(建築法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 許容応力度等計算により、建築物の地上部分について構造計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上、各階の偏心率がそれぞれ15/100以下となることを確かめなければならない。
  • 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
  • 高さが31m以下の建築物について、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめる場合、建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力によって生じる地上部分の各階における層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。
  • 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
  • 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

構造強度に関する問題です。

建築物の区分や構造に応じて、適用する構造計算や使用規定が異なります。間違えないように覚えておきましょう。

選択肢1. 許容応力度等計算により、建築物の地上部分について構造計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上、各階の偏心率がそれぞれ15/100以下となることを確かめなければならない。

記述は正しいです。

許容応力度等計算とは、許容応力度計算、創刊変形角、屋根ふき材等の構造計算を行います。

選択肢2. 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

記述は正しいです。

屋上から突出する煙突や水槽などは、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。

選択肢3. 高さが31m以下の建築物について、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめる場合、建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力によって生じる地上部分の各階における層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。

記述は正しいです。

高さが31mを超える場合は、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめることはできません。

選択肢4. 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

記述は正しいです。

国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、異なる構造方法による基礎を併用しても問題ありません。

選択肢5. 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。

記述は間違っています。

布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。

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