二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問34 (学科2(建築法規) 問9)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問34(学科2(建築法規) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、警報設備、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
  • 2階建て、延べ面積300m2の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が160m2)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
  • 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積180m2の一戸建て住宅(各階に居室を有するもの)においては、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
  • 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
  • 長屋(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
  • 延べ面積がそれぞれ200m2を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

防火関係の問題は毎年出題されていますので、チェックしておきましょう!

選択肢1. 2階建て、延べ面積300m2の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が160m2)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。

記述は間違っています。

自動車車庫は、法27条第3項に該当しますので、この場合は特定防火設備で区画する必要があります。

選択肢2. 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積180m2の一戸建て住宅(各階に居室を有するもの)においては、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。

記述は正しいです。

主要構造部を準耐火構造とした一戸建て住宅において、階数が3以下で延べ床面積200㎡以内の場合は階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくても問題ありません。

選択肢3. 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。

記述は正しいです。

防火床の場合も同様です。

選択肢4. 長屋(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

この記述は正しいです。

令114条1項に該当します。

選択肢5. 延べ面積がそれぞれ200m2を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

記述は正しいです。

令114条4項に該当します。

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