二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問35 (学科2(建築法規) 問10)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問35(学科2(建築法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 木造2階建て、延べ面積120m2の長屋においては、廊下の幅に制限はない。
  • 避難階が1階である2階建ての主要構造部が不燃材料で造られた旅館で、2階における宿泊室の床面積の合計が200m2であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  • 建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
  • 共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  • 展示場の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

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この過去問の解説 (1件)

01

避難施設等の規定に該当するのは、下記の建築物です。

・法別表1(い)欄に該当する特殊建築物

・階数が3以上の建築物

・窓のない居室がある建築物

・延べ床面積が1,000㎡を超える建築物

選択肢1. 木造2階建て、延べ面積120m2の長屋においては、廊下の幅に制限はない。

記述は正しいです。

記述の建築物は避難関係の規定に該当しませんので、特に制限はありません。

 

選択肢2. 避難階が1階である2階建ての主要構造部が不燃材料で造られた旅館で、2階における宿泊室の床面積の合計が200m2であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

記述は間違っています。

旅館2階における宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合は、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける必要があります。しかし、主要構造部が不燃材料で造られている場合や準耐火構造の場合は、そのほかの構造の場合よりも床面積の基準が倍になります。

選択肢3. 建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。

記述は正しいです。

非常用侵入口は、原則として、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設置する必要があります。非常用エレベーターを設置している場合は、この限りではありません。

選択肢4. 共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

記述は正しいです。

屋上広場、または2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設ける必要があります。

選択肢5. 展示場の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

記述は正しいです。

展示場の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路などで、照明装置を設置する必要がある部分は、非常用の照明装置を設ける必要があります。

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