二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問36 (学科2(建築法規) 問11)
問題文
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるもの」はないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問36(学科2(建築法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるもの」はないものとする。
- 主要構造部を耐火構造とした、2階建ての老人福祉施設で延べ面積が300m2のものは、内装の制限を受けない。
- 主要構造部を耐火構造とした、2階建ての事務所の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
- 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。
- 準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものを除く。)に設ける映画館で、客席の床面積の合計が150m2のものは、内装の制限を受ける。
- 地階に設ける居室で料理店の用途に供するものは、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物の内部で発生した火災の拡大やそれに伴う有毒ガスの発生などを防ぐために、内装の制限を受けている建築物があります。
この記述は正しいです。
老人福祉施設は、法別表1(い)欄の特殊建築物ですが、主要構造部を耐火構造とした、2階建てのため、内装の制限を受けません。
この記述は間違っています。
主要構造部を耐火構造のため、内装の制限を受けません。
記述は正しいです。
床は内装の制限を受けることはありません。
記述は正しいです。
準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものを除く。)に設ける映画館で、客席の床面積の合計が100㎡以上の場合は、内装の制限を受けます。
記述は正しいです。
地階に設ける居室で料理店と地上階に設ける居室の料理店で、内装の仕上げが異なりますので気を付けましょう。
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