二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問38 (学科2(建築法規) 問13)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問38(学科2(建築法規) 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積210m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積の合計が160m2のもの
  • 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積170m2の日用品の販売を主たる目的とする店舗
  • 第二種中高層住居専用地域内における平家建て、延べ面積20m2の畜舎
  • 近隣商業地域内における平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が350m2のもの
  • 工業地域内における2階建て、延べ面積300m2の病院

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この過去問の解説 (1件)

01

用途地域内では、その地域の特性によって建築できるもの、建築できないものを定めています。

選択肢1. 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積210m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積の合計が160m2のもの

新築することが可能です。

延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供する部分であり、学習塾の床面積が50㎡以内であれば、第一種低層住居専用地域内に建築することができます。

選択肢2. 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積170m2の日用品の販売を主たる目的とする店舗

新築することはできません。

第二種低層住居専用地域内における日用品の販売を主たる目的とする店舗は、延べ床面積150㎡以内で、2階以下の部分がその用途に供する場合は建築可能です。

選択肢3. 第二種中高層住居専用地域内における平家建て、延べ面積20m2の畜舎

新築することはできません。

延べ面積15㎡を超えるの畜舎は、第二種中高層住居専用地域内に建築することはできません。

選択肢4. 近隣商業地域内における平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が350m2のもの

新築することはできません。

近隣商業地域内において、作業場の床面積の合計が150㎡を超える原動機を使用する自動車修理工場は、建築することができません。

選択肢5. 工業地域内における2階建て、延べ面積300m2の病院

新築することはできません。

工業地域内では、病院を建築することはできません。

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