二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)
問題文
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- ホテル
- 倉庫業を営む倉庫
- 平家建て、延べ面積350m2の自動車車庫(附属車庫を除く。)
- 客席の部分の床面積の合計が100m2の演芸場
- 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物の敷地が異なる用途地域にわたっている場合は、敷地の過半が属している用途地域の制限を受けます。
建物の位置は問題ではありません。
そのため、この問題の建築物は第二種住居地域に該当します。
建築可能です。
第二種住居地域において、倉庫業を営む倉庫は建築できません。
第二種住居地域において、延べ面積300㎡以、または3階以上の自動車車庫は建築できません。
第二種住居地域において、演芸場は建築できません。
第二種住居地域において、延べ床面積50㎡を超える原動機を使用する工場は建築できません。
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