二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問43 (学科2(建築法規) 問18)
問題文
都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問43(学科2(建築法規) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 第一種住居地域においては、原則として、高さが10mを超える建築物について、日影規制を適用する。
- 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。
- 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
- 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
- 用途地域の指定のない区域内の建築物についても、隣地高さ制限が適用される。
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