二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問44 (学科2(建築法規) 問19)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問44(学科2(建築法規) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

2階建て、延べ面積160m2の一戸建ての住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
  • 防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
  • 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  • 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
  • 準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

防火地域及び準防火地域内の一戸建ての住宅に関する問題です。

建物の高さや延べ床面積などで基準が異なります。

選択肢1. 防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

記述は正しいです。

防火地域において、建築物に附属する高さ2mを超える塀や門を設ける場合は、延焼防止上支障のない構造とする必要があります。

選択肢2. 防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

記述は正しいです。

法62条、令136条2項2号に記述に関する内容が記載されております。

選択肢3. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

記述は正しいです。

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、最も規制の厳しい地域の規定が適用されます。

ただし、建築物が防火地域、または準防火地域の外で防火壁で区画されているときは、その防火壁の外側はそれぞれの地域の規定が適用されます。

選択肢4. 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。

記述は間違っています。

準防火地域内において、階数が2階以下で延べ床面積が500㎡以下の場合は、外壁及び軒裏を防火構造にしなければいけません。

選択肢5. 準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

記述は正しいです。

法63条に記述の内容が記載されています。

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