二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問45 (学科2(建築法規) 問20)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問45(学科2(建築法規) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
  • 非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30m2以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は適用しない。
  • 高さ2.2mの擁壁を築造した場合においては、建築基準法第8条の規定が準用される。
  • 景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築基準法第20条の規定の適用を除外することができる。
  • 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

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