二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問46 (学科2(建築法規) 問21)
問題文
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問46(学科2(建築法規) 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所に属する二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。
- 建築士事務所に継続して所属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
- 延べ面積300m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。
- 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築士法は、建築士の免許や資格、建築士事務所について定められた法律です。
記述は正しいです。
建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務は、一級、二級にかかわらず行うことができます。
記述は正しいです。
建築士事務所に継続して所属する建築士は、直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、定期講習を受けなければなりません。
記述は間違っています。
延べ床面積が300㎡以下の場合は、契約書を交付するだけで十分です。延べ床面積が300㎡を超えるときには、記述のように署名又は記名押印をして相互に交付までしなければなりません。
記述は正しいです。
登録を抹消された名簿は5年間保管されています。
記述は正しいです。
管理建築士を配置しないことは、事務所登録の絶対的拒否事由に該当してしまいます。
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