二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問79 (学科4(建築施工) 問4)
問題文
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問79(学科4(建築施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 建築物の新築工事に伴って生じた壁紙くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の新築工事に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の新築工事に伴って生じたせっこうボードの残材は、産業廃棄物に該当する。
- 建築物の解体工事に伴って搬出された石綿を含むけい酸カルシウム板は、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
「地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当する。」
これが最も不適当です。
ベントナイト泥水は汚泥に区分される産業廃棄物ですが、人体に有害な重金属や毒性物質を含んでいないかぎり特別管理産業廃棄物には当たりません。
適当です。
建設業から出る紙くずは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第2条に定める産業廃棄物です。
適当です。
建設工事から出る木くずも産業廃棄物に含まれます。
適当です。
建設現場で余ったせっこうボードは「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に相当し、産業廃棄物です。
適当です。
石綿(アスベスト)含有廃棄物は飛散性の有無にかかわらず特別管理産業廃棄物です。
ベントナイト泥水はふつう粘土・水の混合物であり、有害物質を含まない限り特別管理には該当しないので不適当です。
産業廃棄物の区分は
・発生源(建設業から出るか)
・物質の性質(木くず・紙くず・汚泥など)
・有害物の有無(アスベスト・重金属等)
で決まります。
特別管理産業廃棄物に当たるかどうかは「毒性・感染性・爆発性など特別な危険性」が要件であり、単なるベントナイト汚泥はこれに該当しない点を押さえておきましょう。
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