二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問78 (学科4(建築施工) 問3)
問題文
建築士法の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」において、建築士が行う工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務として、最も不適当なものは、次のうちどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問78(学科4(建築施工) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
建築士法の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」において、建築士が行う工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務として、最も不適当なものは、次のうちどれか。
- 工事監理報告書等の提出
- 請負代金内訳書の検討及び報告
- 工程表の作成及び提出
- 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査
- 工事請負契約の目的物の引渡しの立会い
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当な記述は、
「工程表の作成及び提出」です。
報酬基準では、工程表は施工者が作成して提出し、建築士はその内容を検討して建築主へ報告すると定めています。
建築士自身が工程表を作成・提出する業務は規定されていません。
工事と設計図書の照合が終わった後、建築士が工事監理報告書を建築主へ提出することは標準業務に含まれています。
施工者から提出された内訳書を合理的な方法で検討し、その結果を建築主に報告することが「その他の標準業務」に明記されています。
先述のとおり、建築士が行うのは検討と報告であって作成・提出ではありません。
よって不適当です。
適合性に疑義があり合理的な理由があるとき、必要な範囲で破壊検査を行う業務が列挙されています。
完成した建物を建築主へ引き渡す場に立ち会うことも、その他の標準業務の一つです。
標準業務では「施工者が作るものを建築士が確認・報告する」という役割分担が基本です。
破壊検査や引渡し立会いなど、品質と契約履行を担保する行為は建築士が直接関与します。
業務区分を正しく理解しておくと、試験でも実務でも責任範囲の誤解を防げます。
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