二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問77 (学科4(建築施工) 問2)
問題文
建築工事に関する申請・届出・報告とその申請者・届出者及び提出先の組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問77(学科4(建築施工) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
建築工事に関する申請・届出・報告とその申請者・届出者及び提出先の組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
- 申請・届出・報告:道路占用許可申請 申請者・届出者:施工者 提出先:道路管理者
- 申請・届出・報告:クレーン設置届 申請者・届出者:事業者 提出先:労働基準監督署長
- 申請・届出・報告:安全管理者選任報告 申請者・届出者:事業者 提出先:労働基準監督署長
- 申請・届出・報告:危険物貯蔵所設置許可申請 申請者・届出者:設置者 提出先:消防署長
- 申請・届出・報告:建築工事届 申請者・届出者:建築主 提出先:都道府県知事
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この過去問の解説 (1件)
01
「申請・届出・報告:危険物貯蔵所設置許可申請 申請者・届出者:設置者 提出先:消防署長」
この組合せが不適当です。
危険物貯蔵所や取扱所を新設・変更する場合の許可権者は市町村長(特定行政庁)であり、消防署長は事務を補助する立場にとどまります。
そのため提出先を消防署長とする記載は誤りです。
適切です。
工事用足場や仮囲いで道路を使用する場合、占用者となる施工者が道路法32条に基づき道路管理者へ申請します。
適切です。
労働安全衛生法88条により、つり上げ荷重2 t超のクレーンを設置する事業者は、所轄労基署長へ設置届を提出します。
適切です。
同法11条で定める報告です。
選任後14日以内に事業者が労基署長へ届け出ます。
不適当です。
前述のとおり、許可権限は市町村長にあります。
提出窓口として消防署が指定されることはあっても、正式な提出先は市町村長です。
建築基準法15条に基づき、一定規模以上の建築工事を行う建築主は、着工の48時間前までに特定行政庁に届け出ます。
都道府県が特定行政庁となる地域もあるため、この組合せは成り立ちます。
建設工事で必要となる申請や届出は、「誰が・どこへ」を取り違えやすい項目です。
特に危険物施設は消防法=市町村長許可
労働安全衛生法に関する届出は事業者→労基署長
という基本セットで覚えておくと混同を防げます。
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