二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問77 (学科4(建築施工) 問2)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問77(学科4(建築施工) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事に関する申請・届出・報告とその申請者・届出者及び提出先の組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
  • 申請・届出・報告:道路占用許可申請  申請者・届出者:施工者  提出先:道路管理者
  • 申請・届出・報告:クレーン設置届  申請者・届出者:事業者  提出先:労働基準監督署長
  • 申請・届出・報告:安全管理者選任報告  申請者・届出者:事業者  提出先:労働基準監督署長
  • 申請・届出・報告:危険物貯蔵所設置許可申請  申請者・届出者:設置者  提出先:消防署長
  • 申請・届出・報告:建築工事届  申請者・届出者:建築主  提出先:都道府県知事

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この過去問の解説 (1件)

01

「申請・届出・報告:危険物貯蔵所設置許可申請 申請者・届出者:設置者 提出先:消防署長」

この組合せが不適当です。

 

危険物貯蔵所や取扱所を新設・変更する場合の許可権者は市町村長(特定行政庁)であり、消防署長は事務を補助する立場にとどまります。

そのため提出先を消防署長とする記載は誤りです。

選択肢1. 申請・届出・報告:道路占用許可申請  申請者・届出者:施工者  提出先:道路管理者

適切です。

工事用足場や仮囲いで道路を使用する場合、占用者となる施工者が道路法32条に基づき道路管理者へ申請します。

選択肢2. 申請・届出・報告:クレーン設置届  申請者・届出者:事業者  提出先:労働基準監督署長

適切です。

労働安全衛生法88条により、つり上げ荷重2 t超のクレーンを設置する事業者は、所轄労基署長へ設置届を提出します。

選択肢3. 申請・届出・報告:安全管理者選任報告  申請者・届出者:事業者  提出先:労働基準監督署長

適切です。

同法11条で定める報告です。

選任後14日以内に事業者が労基署長へ届け出ます。

選択肢4. 申請・届出・報告:危険物貯蔵所設置許可申請  申請者・届出者:設置者  提出先:消防署長

不適当です。

前述のとおり、許可権限は市町村長にあります。

提出窓口として消防署が指定されることはあっても、正式な提出先は市町村長です。

選択肢5. 申請・届出・報告:建築工事届  申請者・届出者:建築主  提出先:都道府県知事

建築基準法15条に基づき、一定規模以上の建築工事を行う建築主は、着工の48時間前までに特定行政庁に届け出ます。

都道府県が特定行政庁となる地域もあるため、この組合せは成り立ちます。

まとめ

建設工事で必要となる申請や届出は、「誰が・どこへ」を取り違えやすい項目です。

特に危険物施設は消防法=市町村長許可

労働安全衛生法に関する届出は事業者→労基署長

という基本セットで覚えておくと混同を防げます。

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