二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問100 (学科4(建築施工) 問25)
問題文
中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和4年9月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問100(学科4(建築施工) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和4年9月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 監理業務の担当者の氏名及び担当業務を受注者に通知する。
- 設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、適宜、工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する。
- 受注者が契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
- 受注者の提出する出来高払又は完成払の請求書を技術的に審査する。
- 設計図書等の内容を把握し、設計図書等に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合は、受注者に通知する。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、
「監理業務の担当者の氏名及び担当業務を受注者に通知する。」という記述です。
この通知は発注者が行う手続きであり、監理者の業務には含まれません。
約款では発注者がこの連絡を行うと定めています。
監理者が行う業務ではないため不適当です。
監理者は受注者と打合せを行い、設計図書のねらいを正しく伝える責任があります。
説明用図書の交付もその一環で、業務に含まれます。
受注者から求めがあれば、監理者は速やかに対応するよう約款に示されています。
出来高払や完成払の請求に対し、監理者が数量や内容を技術的に確認することが業務として列挙されています。
監理者は図面や仕様を常に点検し、不整合を見つけたら受注者へ知らせる義務があります。
監理者の業務は、設計の意図を受注者へ正確に伝えること、施工図や試験結果を確認すること、支払いや変更に関わる書類を技術面から審査することなど、多岐にわたります。
一方で担当者名の通知は発注者の仕事であり、監理者の範囲を超えています。
業務の分担を理解すると、約款の読み取りミスを防げます。
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