二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問99 (学科4(建築施工) 問24)

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問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問99(学科4(建築施工) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

建築積算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 直接工事費は、材料費、直接仮設費、労務費等のほかに専門工事業者の経費を含む費用とする。
  • 共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用とする。
  • 工事原価は、直接工事費と共通仮設費とを合わせたものである。
  • 一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用であり、一般管理費と付加利益等からなる。
  • 消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。

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この過去問の解説 (1件)

01

「工事原価は、直接工事費と共通仮設費とを合わせたものである。」

この記述が最も不適当です。


工事原価には、直接工事費と共通仮設費に加えて現場管理費が含まれます。

現場管理費を除外すると原価を過小に算定するため、誤りとなります。

選択肢1. 直接工事費は、材料費、直接仮設費、労務費等のほかに専門工事業者の経費を含む費用とする。

適切です。

直接工事費は材料費・労務費・直接仮設費など、実際に施工にかかる費用をまとめた区分で、専門工事業者に支払う費用もここに含まれます。

選択肢2. 共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用とする。

定義どおりで適切です。

仮囲い・仮設電気など、現場全体で共用する仮設に要する費用を共通仮設費と呼びます。

選択肢3. 工事原価は、直接工事費と共通仮設費とを合わせたものである。

現場で発生する安全管理や工程管理などの費用(現場管理費)も工事原価に入ります。

したがって記述は不適当です。

選択肢4. 一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用であり、一般管理費と付加利益等からなる。

内容説明として適切です。

一般管理費等は会社全体の運営に必要な費用(一般管理費)と企業利益(付加利益)から成る区分です。

選択肢5. 消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。

適切です。

工事価格(税抜額)に消費税率10%(国税7.8%・地方税2.2%)を乗じて消費税等相当額を求める方法は一般的です。

まとめ

建築積算では、費用区分を正確に押さえることが重要です。

事原価には現場管理費が必ず含まれるという基本を忘れないようにしましょう。

他の記述は区分の定義や算定方法に沿っており問題ありません。

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