クレーン・デリック運転士 過去問
平成31年(2019年)4月
問11 (関係法令 問11)
問題文
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成31年(2019年)4月 問11(関係法令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。
- クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
- 走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。
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この過去問の解説 (2件)
01
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mである場合、当該歩道上に歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けるよう定められています。
2 . 正しいです。
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれのある歩道は、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下とするよう定められています。
3 .正しいです。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上必要です。
また、集電装置の部分を除いた最高部と、上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上設けなくてはならないと定められています。
4 . 正しいです。
クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンについては、集電装置の部分を除いた最高部と、上方にある建設物のはりとの間隔に定めはありません。
5 . 正しいです。
走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4m以上、それ以外の部分は0.6m以上設けるよう定められています。
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02
走行クレーンに関する法令の問題です。
法令で定められている決まりを守らないと最悪営業停止などにもつながるのでそれぞれ把握しておく事は重要となります。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8未満の場合、歩道上に歩道からの高さは1.5m以上必要なので誤りです。
正しい記述です。
厳密にはクレーンの運転室の端から労働者が墜落する恐れがある場合、運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下と定められています。
正しい記述です。
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上にする必要があり、走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上と定められています。
正しい記述です。
厳密にはクレーンガーダに歩道を有する走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上とされていますが、クレーンガーダに歩道を有しない場合は特に定められていません。
正しい記述です。
走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4m以上、それ以外の部分は0.6m以上と定められています。
それぞれ似たような数字の暗記となりますが、この問題はほぼ毎回出題されるので、何度も過去問などを解いて問題に慣れていきましょう。
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