クレーン・デリック運転士 過去問
平成31年(2019年)4月
問11 (関係法令 問11)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成31年(2019年)4月 問11(関係法令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。
  • クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 . 誤りです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mである場合、当該歩道上に歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けるよう定められています。

2 . 正しいです。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれのある歩道は、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下とするよう定められています。

3 .正しいです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上必要です。
また、集電装置の部分を除いた最高部と、上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上設けなくてはならないと定められています。

4 . 正しいです。

クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンについては、集電装置の部分を除いた最高部と、上方にある建設物のはりとの間隔に定めはありません。

5 . 正しいです。

走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4m以上、それ以外の部分は0.6m以上設けるよう定められています。

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02

走行クレーンに関する法令の問題です。

法令で定められている決まりを守らないと最悪営業停止などにもつながるのでそれぞれ把握しておく事は重要となります。

選択肢1. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8未満の場合、歩道上に歩道からの高さは1.5m以上必要なので誤りです。

選択肢2. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

正しい記述です。

厳密にはクレーンの運転室の端から労働者が墜落する恐れがある場合、運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下と定められています。

選択肢3. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

正しい記述です。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上にする必要があり、走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上と定められています。

選択肢4. クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

正しい記述です。

厳密にはクレーンガーダに歩道を有する走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上とされていますが、クレーンガーダに歩道を有しない場合は特に定められていません。

選択肢5. 走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。

正しい記述です。

走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4m以上、それ以外の部分は0.6m以上と定められています。

まとめ

それぞれ似たような数字の暗記となりますが、この問題はほぼ毎回出題されるので、何度も過去問などを解いて問題に慣れていきましょう。

参考になった数3

03

建設物の内部に設置される走行クレーンは、労働安全衛生法に基づき、構造や設置方法についてさまざまな規定があります。とくに、労働者の安全を確保するための寸法・間隔の基準が法令で定められています。

選択肢1. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

違反です。法令では、クレーンガーダの歩道とその上にある障害物との垂直距離は2.0m以上必要とされています(労働安全衛生規則 第153条)。1.7mしかない場合は天がい(カバー)を設けることが求められますが、その天がいの高さも歩道面から2.0m以上でなければならないため、高さ1.4mの天がいでは基準を満たしておらず、法令違反となります。


 

選択肢2. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

適切です。運転室から墜落する恐れがある場合、運転室と通路との隙間は0.3m以内であればよく、0.2mなら法令の範囲内です。
 

選択肢3. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

適切です。歩道上方と建設物のはりとの間隔が2.5mであれば、法定基準(2.0m以上)を満たしています。また、集電装置を除くクレーンの最高部と建設物との間隔が0.5mであることも、基準(0.3m以上)をクリアしており適正です。


 

選択肢4. クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

適切です。歩道のない走行クレーンでは、クレーンの最高部と上方の建設物との間隔が0.3m以上あればよく、これも法令に適合しています。


 

選択肢5. 走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。

適切です。歩道の幅は、柱に接する部分で0.5m以上、それ以外の部分は0.7m以上であれば適正です。この条件を満たしているため、問題ありません。


 

まとめ

走行クレーンの設置においては、作業員の安全を確保するために、歩道や障害物との最小間隔や構造寸法が厳格に定められています。とくに、天がいなどの保護構造物を設ける際も、その寸法が基準を満たしているかを確認することが重要です。安全な作業環境を保つには、こうした法令の細部まで正確に理解しておく必要があります。


 

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