クレーン・デリック運転士 過去問
令和元年(2019年)10月
問20 (関係法令 問20)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和元年(2019年)10月 問20(関係法令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

つり上げ荷重2 t 以上のデリックの使用等に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を定め、その者の指揮のもとに作業を実施しなければならない。
  • デリックの直働式以外の巻過防止装置については、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が 0.25 m以上となるように調整しておかなければならない。
  • デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
  • デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければならないが、デリックの貸与を受けた場合にあっては、当該デリック検査証の写しを備え付けておくことで差し支えない。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができるが、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1 . 誤りです。

ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえての使用は禁止されています。

2 . 正しいです。

デリックの直働式以外の巻過防止装置については、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が 0.25 m以上となるように調整しておかなければなりません。

3 .誤りです。

デリックの運転者は、いかなる場合であっても、荷をつったままで運転位置から離れてはなりません。

4 . 誤りです。

デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければなりません。
デリックの貸与を受けた場合にあっては、当該デリック検査証とともに貸与しなければなりません。
代わりに写しを備え付けておくことは認められません。

5 . 誤りです。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を受けなければなりません。

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02

つり上げ荷重2t以上のデリックの使用等に関する問題です。

良く問題文を読むと明らかに違反と感じる選択肢が多いので、しっかり問題文を読んで解きましょう。

選択肢1. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を定め、その者の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

そもそも、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用する行為は違反となります。

選択肢2. デリックの直働式以外の巻過防止装置については、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が 0.25 m以上となるように調整しておかなければならない。

正しい記述です。

デリックの直働式以外の巻過防止装置については、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならないとされています。

この0.25mという数値は押さえておきましょう。

選択肢3. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはいけません。例外はありません。

選択肢4. デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければならないが、デリックの貸与を受けた場合にあっては、当該デリック検査証の写しを備え付けておくことで差し支えない。

デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければいけません。写しは原則禁止です。

選択肢5. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができるが、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、必ず事業者の許可を得る必要があります。

まとめ

覚える内容も、もちろんありますが、選択肢の記述が明らかな違反と分かればそれだけ選択肢を絞る事ができるので、慌てずにしっかり読んでいきましょう。

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