クレーン・デリック運転士の過去問
令和3年(2021年)4月
関係法令 問16

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)4月 関係法令 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
  • つり上げ荷重が10tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せずその写しを携帯している。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を滅失したが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯しているので、免許証の再交付を受けていない。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、他の技能講習修了証等で変更後の氏名を確認できるので、免許証の書替えを受けていない。
  • クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
  • 免許証の書替えを受ける必要のある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。

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この過去問の解説 (2件)

01

選択肢1は誤りです。

つり上げ荷重が10tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に従事するときは、必ず免許証を携帯しなければなりません。

選択肢文のように、免許証の滅失が心配であっても、その写しを携帯するだけでは免許証の不携帯にあたります。

選択肢2は誤りです。

クレーンの運転の業務に従事している者が免許証を滅失したときは、必ず免許証の再交付を受けなければなりません。

選択肢文のように、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯している場合でも同様です。

選択肢3は誤りです。

クレーンの運転の業務に従事している者が氏名を変更したときは、必ず免許証の書替えを受けなければなりません。

選択肢文のように、他の技能講習修了証等で変更後の氏名を確認できる場合でも同様です。

選択肢4は誤りです。

クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければなりません。

選択肢文のように、当該免許証の免許の種類の欄に他の種類の免許に係る事項が記載されていたとしても同様です。

選択肢5は正しいです。

免許証書替申請書は、免許証を交付した都道府県労働局長か、本人の住所を管轄する都道府県労働局長のいずれかに提出することができます。

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02

答えは(5)です。

解説

1.「つり上げ荷重が10tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せずその写しを携帯している。」は誤りです。

つり上げ荷重が10tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に従事するときは、必ず免許証を携帯する必要があります。

2.「クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を滅失したが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯しているので、免許証の再交付を受けていない。」は誤りです。

クレーンの運転の業務に従事している者が免許証を滅失したときは、必ず免許証の再交付を受ける必要があります。

3.「クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、他の技能講習修了証等で変更後の氏名を確認できるので、免許証の書替えを受けていない。」は誤りです。

クレーンの運転の業務に従事している者が氏名を変更したときは、必ず免許証の書替えを受ける必要があります。

4.「クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。」は誤りです。

クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければなりません。

5.「免許証の書替えを受ける必要のある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。」は正しいです。

免許証書替申請書は、免許証を交付した都道府県労働局長か、本人の住所を管轄する都道府県労働局長のいずれかに提出できます。

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