クレーン・デリック運転士の過去問
令和4年(2022年)4月
関係法令 問20
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和4年(2022年)4月 関係法令 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1.5tの二又デリックの運転の業務に就くことができる。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのジンポールデリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは
「玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。」です。
デリックの運転および玉掛けの業務に関しては、免許や教育の内容によって業務範囲が異なります。
法令を基に各選択肢を見てみましょう。
この記述は正しいです。
クレーンに限定した免許ではデリックの運転が認められていません。
この記述は正しいです。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、全ての種類のデリックの運転業務に従事することができます。
この記述は正しいです。
特別教育では、つり上げ荷重5t未満のデリックの運転が認められています。
この記述は正しいです。
特別教育では、つり上げ荷重が1t未満の場合のみ玉掛け業務が認められます。
この記述は誤りです。
玉掛け技能講習の修了者は、つり上げ荷重の制限なく、全ての玉掛け業務に従事できます。
デリックや玉掛けに関する業務は、免許や教育の種類に応じて従事できる範囲が異なります。特に、玉掛け技能講習修了者はつり上げ荷重に制限がないことを正しく理解することが重要です。
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