クレーン・デリック運転士の過去問
令和4年(2022年)10月
関係法令 問8

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和4年(2022年)10月 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を提出しなければならない。
  • つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
  • つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは
「つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を提出しなければならない」です。

選択肢1. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

この記述は正しいです。
つり上げ荷重が3t以上のデリックの製造には、所轄都道府県労働局長の製造許可が必要です。ここではつり上げ荷重が4.9tであるため、この規定に該当します。

選択肢2. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を提出しなければならない。

この記述は誤りです。
つり上げ荷重が3t未満のデリックについては設置報告書の提出は不要です。設置後10日以内に報告書を提出する義務がないため、この記述は誤っています。

選択肢3. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

この記述は正しいです。
つり上げ荷重が3t以上のデリックについては、落成検査を受ける義務があります。例外的に検査の必要がないと認められた場合を除き、この規定が適用されます。

選択肢4. つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この記述は正しいです。
設置届は、つり上げ荷重が3t未満のデリックにも適用されます。つり上げ荷重が2.9tのデリックについても同様に、設置届を事前に提出する必要があります。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

この記述は正しいです。
デリックの設置者が変更になった場合は、10日以内に検査証書替申請を行う義務があります。これは法令で明確に定められています。

まとめ

つり上げ荷重が3t以上か未満かによって、適用される法令が異なることを正確に把握することが重要です。落成検査や検査証書替申請など、設置後に必要な手続きについて、期限や内容を正しく理解する必要があります。各手続きの基準はデリックの使用状況やつり上げ荷重に応じて異なるため、条件を正確に確認することが大切です。

 

 

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