クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)10月
問18 (関係法令 問8)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)10月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重3tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重5tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

デリックに限らずクレーンにおいても玉掛けの業務は関わってくる内容なので、しっかり理解しておきましょう。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重3tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛け業務に就く事ができません。

選択肢2. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの操作はできません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許を持っていれば、荷重関係なく全てのクレーンとデリックの操作が可能です。

選択肢4. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転の業務に就くことができません。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重5tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習が修了していれば、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの玉掛け業務に就く事ができます。

まとめ

この問題はデリックに限定されていますが、クレーンでも同様の内容も含まれているので、一つ一つ確認しておきましょう。

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