クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)10月
問18 (関係法令 問8)
問題文
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)10月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重3tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
- 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重5tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。
デリックに限らずクレーンにおいても玉掛けの業務は関わってくる内容なので、しっかり理解しておきましょう。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛け業務に就く事ができません。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの操作はできません。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許を持っていれば、荷重関係なく全てのクレーンとデリックの操作が可能です。
正しい記述です。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転の業務に就くことができません。
玉掛け技能講習が修了していれば、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの玉掛け業務に就く事ができます。
この問題はデリックに限定されていますが、クレーンでも同様の内容も含まれているので、一つ一つ確認しておきましょう。
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