クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)10月
問19 (関係法令 問9)
問題文
デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)10月 問19(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
- つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
- デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
- つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。
基本的な内容はクレーンと変わりませんが、つり上げ荷重ごとで決まりがあるので、覚えておきましょう。
正しい記述です。
つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。
正しい記述です。
つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。
30日を10日と間違えないようにして下さい。
正しい記述です。
つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならないと定められています。
正しい記述です。
デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。
つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内ではなく、あらかじめデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。
日数を間違えやすい問題なので、それぞれの問題の中身をしっかり把握しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
令和6年(2024年)10月 問題一覧
次の問題(問20)へ