建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問43 (建築物の環境衛生 問43)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問43(建築物の環境衛生 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、建物の立入り制限が適用されることがある感染症は次のうちどれか。
  • エボラ出血熱
  • コレラ
  • 結核
  • デング熱
  • マラリア

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この過去問の解説 (1件)

01

建物の立入り制限が適用されることがある感染症は「エボラ出血熱」です。

選択肢1. エボラ出血熱

この記述は正しいです。エボラ出血熱は、感染症法において「一類感染症」に分類されています。この種の感染症は、感染力が非常に強く、重篤な症状を引き起こすため、感染拡大を防ぐために建物の立入り制限や隔離措置が適用されることがあります。

選択肢2. コレラ

この記述は正しいです。コレラは「三類感染症」に分類され、主に食品や水を介して感染する病気です。患者が発生した場合、食品取扱業務などへの就業制限はあるものの、建物の立入り制限は適用されません。

選択肢3. 結核

この記述は正しいです。結核は「二類感染症」に分類され、空気感染する病気ですが、一般的に病院での隔離や治療が優先され、建物全体の立入り制限が適用されることはありません。

選択肢4. デング熱

この記述は正しいです。デング熱は「四類感染症」に分類され、蚊を媒介して感染します。患者が出ても、人から人への直接感染はしないため、建物の立入り制限は必要ありません。

選択肢5. マラリア

この記述は正しいです。マラリアは「四類感染症」に分類され、蚊を媒介する病気です。人から人への直接感染が起こらないため、建物の立入り制限は適用されません。

まとめ

「エボラ出血熱」は、一類感染症に分類され、感染拡大を防ぐために建物の立入り制限が適用されることがあります。他の選択肢の感染症は、感染経路や危険性の違いにより、立入り制限が必要とされることはありません。

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