建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問1 (建築物衛生行政概論 問1)
問題文
第25条 すべて国民は、( ア )で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての( イ )について、社会福祉、( ウ )及び( エ )の向上及び増進に努めなければならない。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問1(建築物衛生行政概論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
第25条 すべて国民は、( ア )で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての( イ )について、社会福祉、( ウ )及び( エ )の向上及び増進に努めなければならない。
- (ア)健康 (イ)国民 (ウ)生活環境 (エ)環境衛生
- (ア)健康 (イ)生活部面 (ウ)社会保障 (エ)公衆衛生
- (ア)健全 (イ)国民 (ウ)生活環境 (エ)公衆衛生
- (ア)健全 (イ)国民 (ウ)社会保障 (エ)公衆衛生
- (ア)健全 (イ)生活部面 (ウ)社会保障 (エ)環境衛生
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この過去問の解説 (1件)
01
日本国憲法第25条は、生存権を保障する条文であり、国が社会福祉や公衆衛生の向上に努めることを求めています。この条文に適切な語句を当てはめるために、それぞれの語の意味と条文の構造を確認していきます。
この記述は適切ではありません。
第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という条文には、「健康」という語が入りますが、2項に「生活環境」や「環境衛生」という表現は使用されていません。
この記述は適当です。
第25条は次のように書かれています。
「健康」「生活部面」「社会保障」「公衆衛生」という言葉は、憲法の原文と一致しています。
この記述は適切ではありません。
「健全」ではなく「健康」が正しい語句です。また、「生活環境」は憲法25条の2項には含まれていません。
この記述は適切ではありません。
「健全」ではなく「健康」が正しい語句です。その他の部分は正しいですが、(ア)が誤りのため、適当ではありません。
この記述は適切ではありません。
「健全」ではなく「健康」が正しい語句です。また、「環境衛生」ではなく「公衆衛生」が憲法の原文に使われています。
日本国憲法第25条の正しい条文は以下のとおりです。
このため、「(ア)健康 (イ)生活部面 (ウ)社会保障 (エ)公衆衛生」が正しい組み合わせです。
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