建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問1 (建築物衛生行政概論 問1)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問1(建築物衛生行政概論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

日本国憲法第25条に規定されている次の条文の(   )内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
第25条 すべて国民は、( ア )で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての( イ )について、社会福祉、( ウ )及び( エ )の向上及び増進に努めなければならない。
  • (ア)健康 (イ)国民   (ウ)生活環境 (エ)環境衛生
  • (ア)健康 (イ)生活部面 (ウ)社会保障 (エ)公衆衛生
  • (ア)健全 (イ)国民   (ウ)生活環境 (エ)公衆衛生
  • (ア)健全 (イ)国民   (ウ)社会保障 (エ)公衆衛生
  • (ア)健全 (イ)生活部面 (ウ)社会保障 (エ)環境衛生

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この過去問の解説 (1件)

01

日本国憲法第25条は、生存権を保障する条文であり、国が社会福祉や公衆衛生の向上に努めることを求めています。この条文に適切な語句を当てはめるために、それぞれの語の意味と条文の構造を確認していきます。

選択肢1. (ア)健康 (イ)国民   (ウ)生活環境 (エ)環境衛生

この記述は適切ではありません。
第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という条文には、「健康」という語が入りますが、2項に「生活環境」や「環境衛生」という表現は使用されていません。

選択肢2. (ア)健康 (イ)生活部面 (ウ)社会保障 (エ)公衆衛生

この記述は適当です。
第25条は次のように書かれています。

すべて国民は、健康 で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての 生活部面 について、社会福祉、社会保障 及び 公衆衛生 の向上及び増進に努めなければならない。

「健康」「生活部面」「社会保障」「公衆衛生」という言葉は、憲法の原文と一致しています。

選択肢3. (ア)健全 (イ)国民   (ウ)生活環境 (エ)公衆衛生

この記述は適切ではありません。
「健全」ではなく「健康」が正しい語句です。また、「生活環境」は憲法25条の2項には含まれていません。

選択肢4. (ア)健全 (イ)国民   (ウ)社会保障 (エ)公衆衛生

この記述は適切ではありません。
「健全」ではなく「健康」が正しい語句です。その他の部分は正しいですが、(ア)が誤りのため、適当ではありません。

選択肢5. (ア)健全 (イ)生活部面 (ウ)社会保障 (エ)環境衛生

この記述は適切ではありません。
「健全」ではなく「健康」が正しい語句です。また、「環境衛生」ではなく「公衆衛生」が憲法の原文に使われています。

まとめ

日本国憲法第25条の正しい条文は以下のとおりです。

すべて国民は、健康 で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての 生活部面 について、社会福祉、社会保障 及び 公衆衛生 の向上及び増進に努めなければならない。

このため、「(ア)健康 (イ)生活部面 (ウ)社会保障 (エ)公衆衛生」が正しい組み合わせです。

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