建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問2 (建築物衛生行政概論 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問2(建築物衛生行政概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

現在の衛生行政組織に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 地方において建築基準法を執行する行政機関である特定行政庁は、都道府県と建築主事を置く市町村及び特別区である。
  • 学校保健行政の地方行政事務は、私立の学校を含め都道府県及び市町村の教育委員会が責任を負っている。
  • 労働衛生行政は、中央は厚生労働省、地方は都道府県が分担して行っている。
  • 下水道行政は国土交通省の所管であるが、終末処理場の維持管理は厚生労働省が所管している。
  • 保健所の数を設置自治体別にみると、地域保健法施行令により保健所を設置する、いわゆる政令市の設置する保健所が最も多い。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

衛生行政は、国や地方自治体によって管理されており、それぞれの分野ごとに異なる行政機関が役割を担っています。地方行政の組織や所管について、各選択肢を詳しく確認していきます。

選択肢1. 地方において建築基準法を執行する行政機関である特定行政庁は、都道府県と建築主事を置く市町村及び特別区である。

この記述は 適当 です。
特定行政庁 とは、建築基準法に基づいて建築確認や建築指導を行う行政機関のことで、都道府県と、建築主事を置く市町村や特別区が該当します。 建築主事とは、建築確認などの業務を行うために任命された専門職員のことを指します。建築基準法の執行は特定行政庁が行い、一定規模以上の自治体で建築主事が設置されます。

選択肢2. 学校保健行政の地方行政事務は、私立の学校を含め都道府県及び市町村の教育委員会が責任を負っている。

この記述は 不適当 です。
公立学校の保健行政は、都道府県及び市町村の教育委員会 が担当しますが、私立学校の保健行政は、原則として各学校法人が責任を負います。 したがって、すべての学校について都道府県や市町村の教育委員会が責任を負っているというのは誤りです。私立学校に対する助成や指導を行う場合もありますが、直接の管理責任はありません。

選択肢3. 労働衛生行政は、中央は厚生労働省、地方は都道府県が分担して行っている。

この記述は 不適当 です。
労働衛生行政は、中央では厚生労働省が担当しますが、地方では都道府県ではなく、主に「労働局」や「労働基準監督署」が担当します。 労働衛生行政には、職場の安全管理や労働者の健康管理などが含まれますが、地方行政においては都道府県ではなく、国の出先機関である「労働局」とその下部機関である「労働基準監督署」が監督業務を行います。

選択肢4. 下水道行政は国土交通省の所管であるが、終末処理場の維持管理は厚生労働省が所管している。

この記述は 不適当 です。
下水道行政の所管は国土交通省ですが、終末処理場(下水処理場)の維持管理も国土交通省の管轄です。 厚生労働省は水道事業や公衆衛生の分野を担当しますが、下水処理施設の管理は関与しません。そのため、「終末処理場の維持管理は厚生労働省が所管している」という部分が誤りです。

選択肢5. 保健所の数を設置自治体別にみると、地域保健法施行令により保健所を設置する、いわゆる政令市の設置する保健所が最も多い。

この記述は 不適当 です。
保健所の設置数が最も多いのは都道府県が設置するものです。 保健所は地域の公衆衛生を支える施設であり、都道府県、市、特別区などが設置できますが、その中でも都道府県が設置する保健所の数が最も多くなっています。政令市や特別区が設置する保健所の数は、全体から見ると少数派です。

まとめ

適当な記述

特定行政庁は、都道府県と建築主事を置く市町村及び特別区である。

 

不適当な記述

学校保健行政の地方行政事務は、私立学校を含め都道府県及び市町村の教育委員会が責任を負っている。 → 私立学校の保健管理の責任は学校法人にある。

労働衛生行政は、地方では都道府県が分担する。 → 労働局や労働基準監督署が担当する。

終末処理場の維持管理は厚生労働省が所管している。 → 下水道行政は国土交通省が一括して管理する。

政令市の設置する保健所が最も多い。 → 保健所の設置数が最も多いのは都道府県。

 

衛生行政は、国と地方自治体がそれぞれの役割を分担しながら運営されています。特定の機関がどの分野を担当しているかを正しく理解することが重要です。

参考になった数1