建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問140 (給水及び排水の管理 問140)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問140(給水及び排水の管理 問140) (訂正依頼・報告はこちら)
- 防火設備定期検査制度により、特定行政庁が定める特定建築物の防火設備は、一級建築士、二級建築士又は防火設備検査員が、1年に1回作動状況などを確認する。
- 特定防火対象物における法定定期点検の結果とその不備に関する是正措置の報告は、3年に1回行う。
- 消防用設備等に附置される動力消防ポンプは、6カ月に1回作動点検を行う。
- 法定定期点検の内容は、作動点検、外観点検、機能点検、総合点検である。
- 消防法で規定する消防用設備等について、特定防火対象物で一定規模以上のものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは 「特定防火対象物における法定定期点検の結果とその不備に関する是正措置の報告は、3年に1回行う。」 という記述です。
法定定期点検の結果や不備の是正措置については、報告は毎年行うことが求められています。3年に1回の報告は誤りです。
特定建築物の防火設備は、毎年1回定期的に検査を行い、作動状況などを確認します。この記述は正しいです。
法定定期点検後の不備に関する報告は毎年行う必要があります。3年に1回では不十分であり、これは誤った記述です。
動力消防ポンプは、6か月に1回作動点検を行うことが法律で求められています。この記述は正しいです。
消防用設備の点検内容は作動点検、外観点検、機能点検、総合点検の4つです。この記述は正しいです。
消防用設備等の点検は、消防設備士または消防設備点検資格者により行うことが法律で定められています。この記述は正しいです。
不適当な記述は「3年に1回の報告」であり、実際には毎年行う必要があります。
他の選択肢はすべて、消防用設備に関する保守管理の基準や法律に基づいた正しい記述です。
消防設備の点検は定期的に行うことが法律で義務付けられており、点検結果や不備の報告は遅れないようにすることが重要です。
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