建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問12 (建築物衛生行政概論 問12)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問12(建築物衛生行政概論 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく事業登録を受けた登録業者が、次の事項を変更した場合、届出を必要としないものはどれか。
  • 営業所の名称
  • 清掃作業監督者
  • 主要な機械器具その他の設備
  • 機械器具その他の設備の維持管理の方法
  • 従事者の研修方法

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この過去問の解説 (1件)

01

建築物衛生法に基づく事業登録を受けた登録業者が

変更した場合届出が必要になるものは以下の通りです。

 

1.氏名または住所

  (法人の場合はその名称、代表者の氏名または主たる事業所の所在地)

2.営業所の名称及び所在地

3.責任者の氏名

4.登録基準に係る主要な機械器具

5.機械器具の保管庫

6.建築物飲料水水質検査業における水質検査室

7.監督者等の氏名

8.作業および作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法

選択肢1. 営業所の名称

不正解です。

営業所の名称が変更したときは

届出が必要です。

選択肢2. 清掃作業監督者

不正解です。

監督者を変更したときは届出が必要なので、

清掃作業責任者を変更したときは

届出が必要です。

選択肢3. 主要な機械器具その他の設備

不正解です。

登録基準に係る主要な機械器具を変更したときは

届出が必要です。

選択肢4. 機械器具その他の設備の維持管理の方法

不正解です。

作業に用いる機械器具その他の維持管理方法を

変更したときは届出が必要です。

選択肢5. 従事者の研修方法

正解です。

従業者の研修方法が変更したときの

届出は必要ありません。

まとめ

届出の書式は都道府県のホームページなどを

参考にしてください。

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